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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取引先との約束について)

取引先との約束について

このQ&Aのポイント
  • 取引先との約束に関して現在問題が発生しています。約束された支払い期限が守られず、催促しても対応が遅い状況です
  • 与信限度を設けて取引先との文書を取り交わすことを検討しています。与信限度とは、売上が一定額に達した際に取引を止めるという考え方です
  • 今後の指針とするため、取引先との文書交換を行う予定です。アドバイスがあればお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

弊害があるかどうかで申し上げているのではありません。 商品代金を約束の日に払うのは最低限の取引の義務です。 それがなければ相手に商品を売る意味が無いのです。 売ってもそれを回収する目処が立たなければ売らないのは当然の権利で、買主に遠慮することではないということです。 もしそのような文書を送られて相手が気分を害しても、それ以上に気分を害しているのは当方です。それで何を遠慮がいるのでしょうか。 社長が言いにくいという話ですが、これこそ経営者の出番だと思います。万が一貴社の資金繰りがつかなくなればもっとも困るのは社長です。本当はそれを他人頼みにしてはいけないのですが。 したが通告は口頭でも文書でもどちらでもかまいませんが、自社の利益を最大に考えて行動するということが当然の優先事項です。

arytuyobi
質問者

お礼

いろいろアドバイスありがとうございました。経営者には分かってもらえませんでしたが、今後の為に自分にはとても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.5

あなたが考えてはるとおり、限度枠まで支払を粘られてまうのもあるし、あとで枠下げたくなっても文書盾にされて下げづらくなるのもあるし。そゆ相手なら、脅したつもりが文書をええように使われてしまうのと違う? ほんまは、与信枠て手の内明かすのもお勧めでひきん。ただ、伝えるて方針なら口頭がええで。

arytuyobi
質問者

お礼

やはり、そう思いますよね。そうでなくては、平気で支払を遅らせて、注文できるはずないですものね。 話してみます。

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.3

契約みたいなんを想定しとるん?ややかぶりやけど、そないなもんいらんで。むしろ害悪。 取引先には、与信設けたで、あんさんとこはいくらやーて通知すればええ。それも口頭で十分。

arytuyobi
質問者

お礼

分かりました。しつこくなりますが、害悪とは、文章化することへの弊害について教えていただけますか?どんな理由かを説明して、口頭でお願いするように伝えたいのです。すみません。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

>取引を止めるなどの連絡をしたほうが、いい易いということのようです。 これは言いやすいとか言いにくいとかの話ではありません。貴社の資金繰りに支障が出ないかという話なのです。 取引を継続するかどうかは貴社の判断ですが、与信限度の設定は貴社の資産の保全のために行うものです。 貴社がこれ以上は危険だと判断すれば相手の意向に関係なく売上を留めるとか、法的な回収措置を検討するとかをしないといけないことです。 長期的に取引を続けることのメリットを見るか、それよりも回収を急ぐ方が重要かは経営的判断ですが、基本は貴社の安全を守るというところにあります。 その場合は残念ながら先方が都合悪くても仕方ないのです。 そのあたりのわりきりが貴社にはまだ不足していないでしょうか。 もっともこうなると営業部門の判断というよりは取締役会レベルの話かもしれません。 経営者層と真剣に協議されたらいかがでしょうか。 そこで会社方針として一定額以上の取引は無理という結論になったら、口頭でも先方にそれを伝えたらよいのです。相手の了解は不要です。支払わない方に非があるのですから。 私ならばそういう話し合いをする一方で、密かに差し押さえの可能性なども検討する所ですが。

arytuyobi
質問者

お礼

当社としても、売上は欲しいが、回収がこれ以上遅れるのは困るというところです。経理としては、与信限度を明記して契約したことが、逆にその金額に達するまで支払を延ばされても困る気もしているのですが・・・。経営者が口答ではいえないので、形で持っていって交渉したいらしいのです・・・。文章にするのはまずいですか?

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

与信限度は相手との関係なしにこちら側だけで決めるものです。 経済的な取引は自由ですから、その限度を越えたら貴社が売らないのは自由です。 どちらにしても一定以上の滞留は貴社で許されないのですね。 それならばどのようにしても一定以上は売ることが出来ないのは同じですね。 従って貴社で与信限度を定めたら、それに近づいた時点で先方にこれ以上は支払いがないと売れないといえば良いのです。 先方も貴社の者を買うのは必要があるからです。 それでは多分困ることになるので、知らない振りは出来なくなるのではないでしょうか。

arytuyobi
質問者

お礼

早速のご指導ありがとうございます。ご指摘の通り当社で限度額は決めるのですが、先方とその旨を取り交わした後に、取引を止めるなどの連絡をしたほうが、いい易いということのようです。 催促する時の立場を考えているようです。

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