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取引先の未払いについて
- 取引先の未払いについて私自身ではないのですが、父が本当に困っている。父は個人で建設業を営んでおります(自営業)。取引先である不動産屋さんが、9月分の請求書を提出したところ金額を見て一部未払い(40万程)になっております。
- 取引先の未払いについて父は個人で建設業を営んでおります(自営業)。不動産屋さんが9月分の請求書を提出したところ、金額を見て一部未払い(40万程)になっているそうです。取引先の言い分は、休憩が多すぎるから全額は払えないとのことです。
- 取引先の未払いについて父が困っております。不動産屋さんが9月分の請求書を提出したところ、一部未払い(40万程)になっているそうです。取引先の言い分は、休憩が多すぎるので全額は払えないとのことです。
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不動産屋は、休憩が多かったと言われていますが、 そもそも、どんな性質の契約だったのでしょうか? 例えば9月30日が期日で、それまでに工事を仕上げれば良い というような内容の契約でしたら、休憩時間うんぬんは先方が 関与することではありません。 逆に、どんな理由でも(熱中症対策の休憩でも)工期が遅れたならば、 相手に迷惑を掛けているはずなので、工事代金の一部を 制裁金として取られても文句は言えない可能性があります。 >10月上旬時点では、今回の仕事を終わらせないと払わない 工事の途中で工事代金を支払う会社の方が少ないと思いますよ。
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- -9L9-
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雇われているわけじゃあるまいし、毎月支払われると考えるほうがおかしいでしょう。 請負の対価は本来、完了したときに初めて請求する権利が生じます。中間金を支払うのは明確な契約があるか資金繰りを考慮して相手の好意で支払われるものです。それも、形式的に支払われるものではなく、仕事内容(進捗状況)を査定して支払われるのが常識です。 したがって、施主の言い分はいちいちもっともであって、質問を読む限り何の非もありません。顧客からの支払いが少々遅延したとしても支障が生じない程度の資金の余裕は常に持つのが経営者としての心得でもあります。父上が窮していることの本質的な問題は、資金繰りに余裕がないということだということを自覚するべきです。 対応としては、一刻も早く仕事を完了させて満額を請求することです。口頭でも契約は成立していますから、仕事に瑕疵がないにもかかわらず当初約束した満額を支払わないとしたら、それからは法的に争うことも可能です。仕事を完了していない現時点では権利を主張できる立場ではないでしょう。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 たしかに請け負い契約の場合は仕事の完了を持っての 対価ですよね。 ただ、こちらの不動産やさんとは、2年の取引があり 毎月支払をしていただいていました。 そこで不信感になったのです。 仕事はすべて完了しておりますので、 あとは満額請求できればいいのですが、いろいろ難癖つけて います。 まずは、当事者同士話し合いになると思います。 その後また考えます。 ご回答いただき、本当にありがとうございました。
まず気になったことが、「9月中の勤務で、相手側から休憩時間が多すぎるとの指摘を受けた」とありますが、いくら熱中症対策だからと言って、相手に対して、何の相談もなしに休憩時間を多く取られていたのではないかと、大変疑問に思った次第です。 もしも、相手に相談もなしに休憩時間を所定の時間以上に取られて作業されたのであれば、相手が言われることが正論と言わざるを得ませんし、そのことも含めての未払金発生となっているのでしたら、質問者側の大変な落ち度によるものになります。 キッチリ相談し相手側も納得され了承された上で、休憩時間を多く取られることが必須条件でした。 ただ、何も理由の無い状況で、未払いを発生されたのであれば、法に則って対抗されるべきでしょう。弁護士等に相談されることは欠かせませんが。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 休憩時間等については取り決めはなく、本来請負契約 なので、休憩時間を指摘される事が疑問です。 おっしゃるとおり、いろいろと確認をして進めていけば よかったのですが、2年も取引があり毎月きちんと支払い もありましたので、信頼して仕事を進めていたようです。 弁護士さんに相談してみたいと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
お読みいただきまた、ご回答いただきありがとうございます。 おそらく請負契約だと思われます。 先方からの期限はもうけられておりませんので、工事が 遅れたという事にはならないと思うのですが。 私ももう少しきちんと調べてみます。 ご回答いただき本当にありがとうございました。