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取引先と裁判をして勝てるか。
商売上の取引先とのトラブルがありました。というのは口座引き落としになっていたのですが、入金を忘れていて次の日に振込先を聞いて振り込みました。金額は4000円と少額なのですが、これからこういう時の為に保証金(金額は3万円)を預からしてくれと言います。それをしないと取引を停止すると言ってきました。こういう場合訴訟をすると勝てるのでしょうか。
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なんの訴訟をするのですか? そもそも一日でも支払いが遅れた時点で、あなたの会社に対する取引先からの信用は0になっています。 保証金を預ければ再取引してくれるなんてやさしい取引先ですね。 まず、会社は入金をあてにして支払いをしますよね? つまり、(今回は額は少ないが)あなたからの入金予定額ぶんは資金繰りしないじゃないですか? 例えば月末にあなたから入金があるから、それを別の取引先Bの支払いに充てようと思っていたら、あなたから入金がない。つまり取引先Bの支払いが困る訳です。 商売上の取引ではある話じゃないのでしょうか?
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- walkingdic
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>こういう場合訴訟をすると勝てるのでしょうか。 何を求める訴訟でしょうか。 保証金なしでの取引を相手に強制することが出来るかという意味であれば、それは基本的には出来ないと考えられます。 もちろん相手と何らかの契約を結んでおり、その契約にもとづいて取引をしている場合、その契約内容にもよりますので、断言できるものではありませんが。
- hiroki0527
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普通は勝てません。 契約不履行ですから。 取引契約をする場合「一日でも遅れたらうんぬんかんぬん」という契約文句が普通は入っているはずです。 どんな理由にしろ「遅延」は普通は契約破棄理由になるでしょう。 (当然事前に相手の承認があれば話は別ですけど) その契約事項を杓子定規に適用するかはこの場合、貴方側にありません。 それを「保証金納入」で許してくれるなんて寛大な取引先ですな。 今回の場合どこに取引先の非があるんですか? 今回の場合入金忘れた側の100%非です。