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訪問販売撃退ステッカー
- 訪問販売等に会いたくない方へ、効果的な撃退ステッカーの掲示方法を教えてください。
- 近所の老人世帯にも配るため、ステッカーのデザインや文字の大きさも教えてください。
- 訪問販売等の契約を無効化するために必要な書類や対応策についても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>とにかく訪問販売等に会いたくないのです。 集合住宅じゃなくても、外門と玄関があれば同じことです。 外門を閉めて「訪問販売目的の侵入はお断り」と書いておけば呼び鈴まで到達出来ません。 呼び鈴押したら確実に住居侵入です。 ですから呼びボタンを押されたくないというのを法的に有効にするには 「呼び鈴を玄関など敷地内に設置する」 「入り口に訪問販売の拒否を記載する」 この2点は絶対です。 それ以外では、会ってから拒否することはいくらでも出来ますが「会わないこと」は無理です。 強引な訪問販売員に来られたらそれまでですから。
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- neKo_deux
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No.3さんの補足です。 大阪府 - 「訪問販売お断り」ステッカーについてhttp://www.pref.osaka.jp/shouhi/topics/211211.html 条例でステッカーに一定の効力を与えているそうです。 | 大阪府消費者保護条例では、訪問販売業者から見える場所に「訪問販売お断り」と明示したステッカーなどを貼ってある場合は、「拒絶の意思を表明している」ものと認め、消費者に対し勧誘する行為を禁止しています(条例第16条、規則第5条)。 -- > ステッカーにして近所の老人世帯等にも配ろうと思います。 って事なら、 ・お住まいの地域の民生委員 ・地域の自治会 ・市町村 なんかに段階的に相談し、地域として対応するように働きかけるのが真っ当だと思います。 相談した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名なんかの記録をガッツリ残しとくと良いです。 例えば、いつ、どこで、どういう商品、会社の、どういう担当者が、どういう訪問販売がありましたなんて事を注意喚起、掲示、回覧、記録するとかでも、営業活動はやりにくくなるように思います。
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早速のご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- konata508
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自治体によりますがセールスおことわりのステッカーは配布しています。確認してみてください。ただ、法律的な解釈は抜け道がどうしてもあり、グレーな判断が多いのでどんなに注釈しても来ます。今現在は諦めて下さい。有名な話で大阪都知事もこの件で総務省の大臣に条例としてステッカーに罰則権限をつけるお願いしたい旨の話をしたこともあるのですよ。
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- katyan1234
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すべて意味がないでしょう。 同意したと言う証拠なんてないのですから・・・小さい文字なら見ていないから同じ事 それより家庭訪問 セールス等禁止地区 ・・・・・☆☆町内会・・・・・ 場合によっては警察を呼ぶ場合もあります。
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- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
正直、その文面のほとんどは「法的には無効」です。 来訪目的を偽った場合などは訪問販売法により無効にすることも出来ますが、 書いたからといってクーリングオフ期間が無期限に延長されることは無いですし、 呼び鈴を押しただけで住居侵入を適用させたりすることは出来ません。 それよりも、マンションなどの集合住宅なのであれば 玄関前はすでにマンションの敷地内ですから、管理者の権限で敷地内に入らせないようにすればいいんですよ。 表口玄関や裏口玄関に「訪問販売目的の方の侵入禁止」と大きく張り出せば それを無視して入った時点で住居侵入が成立します。 実際、ビラ配りのために侵入して逮捕された例もあります。 敷地内への侵入を認めてしまったら、呼び鈴を押しても住居侵入には問えません。 個人ではなく管理人に協力してもらうのが一番です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 マンションではありません。 この文面を評価してくださいと云う質問ではありません。 同様な意味の文面で(法的にも)有効な文面を教えて頂きたかったのです。 とにかく訪問販売等に会いたくないのです。 有難う御座いました。
お礼
度々のご回答有難うございます。お手間をお掛けして申し訳ありません。 なかなか難しいものなのですね。 質問の主旨と違っているかもしれませんが、 パソコンでの契約等の「同意する」ボタンが有効かどうか、 ソフトウェアのシュリンクラップ契約が有効かどうかは知りませんが、 同様に「呼びボタン」を押したら有効になるというような (読んでないでは済まされないような)形態の同意文書は不可能なのでしょうか? 仮に「呼びボタン」の前まで侵入されたとしても、「呼びボタン」を押させたくないのです。 有難う御座いました。