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傷病手当金の継続給付について質問させてください

現在、病気で会社を休職しています。 傷病手当金の支給要件を満たし申請中で、まだ支給されるかどうかの通知は来ていません。 この状態のまま退職したとして、給付の申請が通った場合に退職後の継続給付は受けられるのでしょうか? 協会のホームページには 「在職中に現に受給を受けている場合」 とだけ書いてあるのですが 「退職前に支給要件を満たしていれば受けられる」 旨の書かれたサイトもみてしまい、 実際のところどうなのか質問させてもらいました。 よろしければ回答よろしくお願いします。   

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  • jfk26
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回答No.1

>この状態のまま退職したとして、給付の申請が通った場合に退職後の継続給付は受けられるのでしょうか? 継続給付として傷病手当金は受け取れます。 >協会のホームページには 「在職中に現に受給を受けている場合」 とだけ書いてあるのですが 協会とは協会健保のことですか? 協会健保でしたら退職時に受給していなくても、退職後に在職中の支給が認められれば退職時に遡って受給していたということになりますので安心してください。 むしろこのケースで一番心配なのは申請が却下されることです、在職中であれば再申請にリトライするチャンスがありますが退職後にそうなるとその時点で万事休すです。 ですからできれば承認されたと言う通知が来てから退職したほうが無難であることは確かです。

tbkym
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。がんばります。

tbkym
質問者

補足

>協会とは協会健保のことですか? 協会健保です。 無駄に意地悪をする社長のおかげで申請書類をそろえるのに相当苦労したこともあり、継続給付が受けられるのであれば早めに退職したい気持ちですが、 なにぶん協会からの通知に時間がかかるようなので悩んでいます。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.3

#1です、一応傷病手当金と退職した場合の失業給付についての流れを説明しておきます・ 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

tbkym
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 後に申請が通るのであれば、通知待ちの状態で退職したとしても継続給付は受けられるとゆうことですよね。ひとまず安心しました。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

継続給付受給要件は、 1)資格喪失日前日=退職日に、被保険者の資格が「継続」して1年以上あること 2)退職日に現に傷病手当金を受給している、または受給できる状態であること あなたが上記の条件を満たしているか分かりませんので継続給付が受給可能かどうかは判断できません。 1) 健康保険の加入期間が1年以上あればいいというものです。 「継続」してとは、たとえばA健康保険に1年以上という意味ではなく、1年間に2つの健康保険に加入していたとしても途切れなく健康保険の被保険者であればいいという意味です。 1日でもタイムラグがあると対象外になりますので期間が微妙な場合は気をつけてください。 なお健康保険とは国民健康保険は含みませんまた、被扶養者も対象外となります。 2) 退職日前日まではずっと休んでいたが挨拶に会社に行き出社してしまった場合は、この条件に該当しなくなります。 あくまでも退職日に傷病手当金(時には出産手当金)を受給している・できることが条件です。

tbkym
質問者

お礼

回答ありがとうございます。1)、2)の条件は満たしていると思います。

tbkym
質問者

補足

1)については条件を満たしています。 2)については出社しない予定です。

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