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傷病手当金の継続給付の受給資格とは?
- 傷病手当金の受給資格として、健康保険の加入が1年以上必要です。
- 他の健康保険組合に加入していても受給資格はあります。
- 退職後も別の健康保険組合に加入することができます。継続給付を受ける方法は別途あります。
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質問者が選んだベストアンサー
>例えば、A社に2年勤め(ここでは健康保険組合Xに加入)、 A社を退社後、間を空けずB社に入社(ここでは健康保険組合Yに加入) B社入社半年後に休職し傷病手当を受けていたが、 その3ヶ月後B社を退職(B社の在職期間は9ケ月)することになった場合、 受給資格はあるのでしょうか? それでしたら1日も間が空いていないと言うことで、1年以上の被保険者期間になりますので継続給付の対象になります。
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- jfk26
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>1)ブランクがなければ違う健康保険組合でもよいのでしょうか? 異なる保険者でも1日も間をおかずに継続した場合は可能です。 ただし任意継続や国民健康保険を挟んだり共済組合などでは該当しません。 >例えば、A健康保険組合に加入しているA社に2年勤め、 間を空けずB健康保険組合に加入しているB社に入社。 入社半年後に休職し傷病手当を受けていたが、 その半年後に退職3ヶ月後退職することになった場合。 受給資格はあるのでしょうか? 申し訳ありませんが、これでは日本語になっていませんよね? 3回やめると言う話ですか? Aを退職したあと、Bを1年後に退職し、さらにC(?)を3ヵ月後に退職ですか? もっときちんと書いていただけないでしょうか。 >2)また退職後はB健康保険組合に加入することはできるのでしょうか? 退職時に2ヶ月間被保険者期間があれば、退職後にその健保で任意継続ができます。 >3)加入できない場合は、どうすれば継続給付を受けられるのでしょうか? 継続給付は任意継続とは関係ありません。 任意継続をしなくても傷病手当金は受け取れます。 ただ現実問題として退職後無保険と言うわけには行きません、ですから誰かの扶養になる、任意継続をする、国民健康保険に加入するなどのうちからどれかを選択しなければなりません。 ということで継続給付とは別の問題として、任意継続も選択肢のうちのひとつにはなるというだけです。 もちろん扶養には条件がありますし、任意継続と国民健康保険には保険料の額の多少の問題があります。
お礼
いつもご回答ありがとうございます。 意味不明の日本語を書き直しましたので、見てみて下さい。 ---------------------------------------------------------------- 例えば、A社に2年勤め(ここでは健康保険組合Xに加入)、 A社を退社後、間を空けずB社に入社(ここでは健康保険組合Yに加入) B社入社半年後に休職し傷病手当を受けていたが、 その3ヶ月後B社を退職(B社の在職期間は9ケ月)することになった場合、 受給資格はあるのでしょうか? ---------------------------------------------------------------- よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。 理解できました。