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任意継続での傷病手当金の給付について教えて下さい。
昨年の2月から主人が癌で求職し傷病手当金を受給中でしたが、先月3月末日で会社を退職し、 協会けんぽの任意継続で健康保険の加入しました。この際、傷病手当金の給付金の計算の基礎となる報酬月額は退職時の報酬月額と聞きました、給付額も変更無いとの事でしたが?任意継続時の報酬月額は28万円です、退職時は42万円と差があります。今後も以前の給付金と同じ支給でしょうか?主人は現在も入院中で治療費の負担も大変で心配です。教えて下さい。
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- jfk26
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>ネット検索すると、傷病手当金受給者が任意継続で協会けんぽに加入すると、今まで28万以上の報酬月額の方は給付金が減額になるとあり、 それは平成19年以前について書かれたものではないですか、平成19年に健康保険法が改正されています。 平成19年以前は任意継続すれば退職後に病気やけがを発症しても傷病手当金は受給できました。 この場合は当然任意継続が条件であり、適用される標準報酬月額もその時点の金額ですから任意継続となった後の標準報酬額が適用されます。 ですから在職中よりも退職後の標準報酬月額が低ければ支給額も当然下がります。 しかしこれは平成19年に廃止となり、あくまでも在職中に病気やけがを発症して傷病手当金を受け取っている場合あるいは受け取れるような状態の場合に退職後も継続給付として受け取れるように変わったのです。
- jfk26
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>この際、傷病手当金の給付金の計算の基礎となる報酬月額は退職時の報酬月額と聞きました、給付額も変更無いとの事でしたが?任意継続時の報酬月額は28万円です、退職時は42万円と差があります。今後も以前の給付金と同じ支給でしょうか? 退職後の傷病手当金の継続給付と健康保険そのものの任意継続とは関係ありません。 極端な話、退職後に国民健康保険に入っても継続給付は受給できます。 ですから質問者の方は継続給付と任意継続を結び付けて考えるからおかしくなるのであって、継続給付の金額は退職時の報酬月額が基になり、それとは無関係の別の話で任意継続時の報酬月額は28万円と考えればよいだけの話です。
お礼
ご回答、有難うございました。 ネット検索すると、傷病手当金受給者が任意継続で協会けんぽに加入すると、今まで28万以上の報酬月額の方は給付金が減額になるとあり、減額では治療費にも影響すると心配になり質問させて頂ました。後、半年の給付金支給ですが出来る限りの治療費の役にたてる事が 出来るので安心しました。本当に有難うございます。
お礼
有難うございます。 やはり、調べると古い情報でした。任意継続で保険料が安くなったので手当ても減額するのかと思い込みました。 退職時の報酬額で適用されると教えて頂き、ほっとしました。