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年金の繰り下げ
老齢年金の支給繰り下げを制限する他の年金たる給付からは、なぜ障害基礎年金が除かれ、なぜ他の障害年金及び遺族年金は含まれるのでしょうか??
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- kurikuri_maroon
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回答No.1
1人1年金の原則があるため、併給調整がなされますよね。 種類(老齢[退職]、障害、遺族)の異なる物どうしは、原則、併給できません。 これを踏まえて、老齢厚生年金の繰下げ(平成19年4月から)を考えたとき、65歳以降において老齢厚生年金と特例的に併給できる物は何なのか、と考えれば、たちどころに答えが出ますよ。 併給可能な組み合わせは、以下のとおりです。 言い替えると、下記以外の物を選んでしまったら、1人1年金の原則から、もう老齢厚生年金そのものが受けられなくなってしまうわけです。 老齢厚生年金 と 障害基礎年金 (平成18年4月から) 老齢厚生年金 と 老齢基礎年金 (種類が同じだから = 老齢[退職]) 老齢厚生年金 と 退職共済年金 (同上) ★ 老齢厚生年金の支給の繰下げのときの制約 65歳に達したときに、老齢基礎年金及び障害基礎年金または退職共済年金等を除く他の年金給付の受給権者であったとき、又は、65歳に達してから66歳に達するまでの間(受給権発生後1年経過するまでの間)に、老齢基礎年金及び障害基礎年金または退職共済年金等を除く他の年金給付の受給権者となったときは、老齢厚生年金の支給の繰下げ請求をすることができない(厚生年金保険法第44条の3 第1項)。
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