• ベストアンサー

年金について

現在61歳です。現在国民年金の障害基礎年金を受給しています。 日本年金機構から特別支給の老齢基礎年金は受け取る案内がきました。 国民年金の障害基礎年金と特別支給の老齢基礎年金同時に受け取ることは可能ですか。年金に詳しい方教えていただきたくよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

結論から先に言いますと、どちらか一方を選択することになります。 「1人1年金の原則」というものがあり、併給ができないためです。 「年金受給選択申出書」というものを提出し、どちらか有利な側を選びます。 選択しなかった側は、将来的に再び選択し直すときまで、支給停止になります。 届いたのは「特別支給の老齢厚生年金」の受給の案内だと思います。 「特別支給の老齢基礎年金」ではありません。それ自体存在しないからです。 「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳以降の「本来の老齢厚生年金」とは全く異なり、特例的に支給されるものです。 「報酬比例部分」と「定額部分」とから成り立ちます。 「報酬比例部分」は、65歳以降の「本来の老齢厚生年金」に相当します。 「定額部分」は、65歳以降の「本来の老齢基礎年金」に相当します。 「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢が62歳となっている人は、以下のような方たちです。 ただし、原則として「報酬比例部分」しか受けられません。 ◯ 昭和30(1955)年4月2日~昭和32(1957)年4月1日生まれの男性  ⇒ 2017年4月1日~2019年3月31日に62歳の誕生日を迎える男性 ◯ 昭和35(1960)年4月2日~昭和37(1960)年4月1日生まれの女性  ⇒ 2022年4月1日~2024年3月31日に62歳の誕生日を迎える女性 質問者様は現在61歳で、まもなく62歳の誕生日を迎えられる男性ではありませんか? このとき、障害年金の3級・2級・1級に相当する障害を持っている人は「障害者特例」という「特別支給の老齢厚生年金」に関する特例を受けられます。 「障害者特例」を受けると、特例的に、上述した「報酬比例部分」に加え「定額部分」も支給されます。 「特別支給の老齢厚生年金の請求書」とは別に「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」「請求日前1か月以内の実受診時の障害状態が記載された年金用診断書」も添える必要があります。 ただし、障害年金を既に受給している人に関しては、この診断書の添付の省略ができます。 (年金用診断書は、障害年金用の診断書と同じものです。) 基本的には「特別支給の老齢厚生年金」を「障害者特例」付きで受けたほうが、「障害基礎年金」のみよりも、受ける年金額が増えます。 したがって、65歳を迎えるまでの間に関する今回の手続きは、以下のように行ないます(両者を同時に受け取ることができないため)。 なお、「特別支給の老齢厚生年金の請求書」の提出により、65歳以降の「本来の老齢厚生年金・老齢基礎年金」も受け取れるといった確認もなされますので、仮に「障害基礎年金」のほうを選ぶ場合であっても、請求書の提出が必要です。 ◯ 「特別支給の老齢厚生年金の請求書」を提出する ◯ 「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」を提出する ◯ 「年金受給選択申出書」で、どちらか一方を選択する 65歳以降に関しても、「1人1年金の原則」は続きます。 ただし、障害年金を受けられる人の場合には、特例的に、以下のいずれかの組み合わせの中から、どれか有利なものを選択することができます。 選択にあたっては、65歳を迎えたときに、あらためて「年金受給選択申出書」を再提出する必要がありますので、ご注意下さい。 また、将来に向かって選択し直す(過去に向かって選択し直すことは不可)、ということも可能です。 ◯ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 ◯ 障害基礎年金 + 障害厚生年金 ◯ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 以上です。 段階を追いながら手続き等を行なってゆけば、それほどむずかしいものではありません。 詳しいことは、最寄りの年金事務所(日本年金機構)にお尋ねになって下さい。  

g2410jp88
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.2

65歳まえ 障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金はは選択になります。 金額の多い方を選択します。 特別支給の老齢厚生年金は原則報酬比例部分だけですが、障害のある方は定額部分も出ます。 案内通り申請してください。金額など詳しく説明してくれます。 65歳以降 併給が可能になります。 障害基礎年金+老齢厚生年金 老齢基礎年金+老齢厚生年金 のどちらかですが前者になると思います。 年金事務所はわかりやすく説明してくれます。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

「特別支給の老齢基礎年金」というのはないと思うのですが、それで間違いないでしょうか。 もし「特別支給の老齢厚生年金」のことであれば、併給(同時に受給)はできません。どちらか受給額の多いほうを選択できます。 65歳になってからの本来の「老齢厚生年金」であれば、障害基礎年金との併給は可能です。 下記資料を参照なさってください。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu-chosei/20140421-02.files/0000003528.pdf

関連するQ&A