- ベストアンサー
老齢年金の繰下げについて
30歳から5年間、遺族厚生年金や障害厚生年金を受給していたとしても65歳に達した時にそれらの年金が支給停止になっていれば68歳に達した時に老齢厚生年金の支給繰下げの申し出を行うことができるでしょうか? また30歳から5年間、遺族基礎年金や障害基礎年金、遺族厚生年金、障害厚生年金を受給していたとしても65歳に達した時にそれらの年金が支給停止になっていれば68歳に達した時に老齢基礎年金の支給繰下げの申し出を行うことができるでしょうか? 理由(根拠条文等)も教えていただけると助かります
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html 日本年金機構HP「年金の繰り下げ受給」の「繰り下げの注意点 4.」に下記のように説明されています。 > 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができません。ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の申出ができます。 > 30歳から5年間受給した遺族厚生年金や障害厚生年金は、繰り下げ受給に影響しないと思います。
お礼
ちょっと質問の内容が間違えてしまったようでした 失礼しました この度はご回答誠にありがとうございました