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年金の給付制限について
年金の給付制限について 第73条 「被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。」と 書いてありますが、この条文に「当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金」と 書いたありますが、何故障害なのでしょうか。 個人的には、老齢、遺族であっても良いのではないでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。
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厚生年金保険法第73条ですね。 ここで扱っているのは、障害厚生年金・障害手当金のみに係る保険給付の制限です。 早い話が、遺族厚生年金や老齢厚生年金に関しては、別の箇所で定めています。 障害厚生年金・障害手当金は、障害を事由として支給されるものです。 言い替えると、遺族になったことや老齢に至ったことを事由としてはいません。 このため、その給付の制限に関して、遺族や老齢に係ることをこの条では言いません。 と言いますか、給付の制限に関して定めるならば、給付事由(障害)に反することはどういうことなのか、と定める必要がありますよね? そこで、これこれこういう事故を生じさせたときは給付事由に反しますよ、と、故意に事故を生じさせた場合は給付を制限する、と定義しています。 これが、厚生年金保険法第73条の意味です。 逆に言いますと、故意に障害を生じさせたとしても、遺族厚生年金や老齢厚生年金の給付事由とは直接的な関係はない(これらは「障害」を事由としたものではないため)わけですから、これらの給付制限には該当しませんし、この条で定める必要もないわけです。 同様の定義は、障害基礎年金にもあります。 国民年金法第69条です。 一方、遺族厚生年金のほうは、厚生年金保険法第76条で同様の制限を設けています。 故意に死亡させた場合はだめですよ、という定義です。 これはもうわかるでしょう? 遺族厚生年金は、被保険者の死亡によって遺族になった、という事由で支給されるものですから、死亡という事由だけを見れば良いわけですよね。障害や老齢とは、直接的な関係がありません。 したがって、この条でも同様に、障害厚生年金や老齢厚生年金の給付の制限に関しては言わない、ということになっています。 遺族基礎年金についても、全く同様です。 国民年金法第71条です。
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- srafp
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時間の関係で簡単に 別の保険事故を原因とする老齢厚生年金や遺族厚生年金を受給している場合、その者の受給権は守る。 73条は、不正に事故を起こして障害厚生年金等を貰おうする行為を制限しているので、老齢や遺族に対する給付を継続しても不正受給はおこらない。 同様の考えは遺族厚生年金の給付制限に置いても見られるので、ご確認下さい。
お礼
ありがとうございます。 少しわかりました。
お礼
毎度、素晴らしいご回答有難うございます。条文の理解も少しはできました。 今回もベストアンサーに選ばさせて頂きます。