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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金の基本的なことを質問させてください。)

年金の基本的なことを質問させてください。

このQ&Aのポイント
  • 20歳から60歳まで厚生年金に加入していた場合、65歳から老齢年金をもらう場合「老齢基礎年金の満額792,100円(平成22年度額)」+「老齢厚生年金(40年分の保険料などで計算された額)」をもらうことになりますよね?
  • 20-30歳→厚生年金、31-40歳→国民年金、41-60歳→厚生年金という場合は30年分の「老齢厚生年金」と40年分の「老齢基礎年金」分をもらうということで良いのでしょうか?
  • 夫が20-50歳まで厚生年金、51-59歳まで国民年金で59歳の時に亡くなった場合(兎に角厚生年金・国民年金に加入して受給資格を満たしている場合)亡くなった時国民年金だったから遺族厚生年金は遺族に支払われないと聞いたのですが本当なのでしょうか?障害厚生年金も障害になったときに国民年金だと障害基礎年金しか支給されないとききました。また、亡くなった・障害になった最後に加入していたのが国民年金だったから遺族基礎年金しか支給されないのでしょうか?厚生年金に加入している時期があったとしても、亡くなった時の加入年金で決まるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.4

【1】 No.3の回答者の方と同じになりますが、国民年金の期間に未納がなければ、40年分の老齢基礎年金が支払われます。 sweet-cakeさんの質問の範囲では、老齢厚生年金の加入期間は、国民年金法上の第2号被保険者となります。 31-40歳の1号被保険者期間に未納がないとすれば、老齢基礎年金は満額です。 老齢厚生年金については、加入した期間とそのときの標準報酬等に基づいて支払われます。sweet-cakeさんの例だと30年分ですね。 【2】 遺族厚生年金には、長期要件による支給と短期要件による支給があります。 sweet-cakeさんの質問では、亡くなった59歳の時点で、すでに25年以上となっていているため、遺族厚生年金は長期要件に該当し、支給されます。 例えば、厚生年金が10年、国民年金が10年で死亡時に国民年金だったとしたら、あわせて25年に満たないため、遺族厚生年金は発生しません。 逆に国民年金が10年、厚生年金が10年で死亡時に厚生年金だったとしたら、25年に満たないため長期要件ではありませんが、厚生年金加入中の死亡なので、短期要件として、遺族厚生年金は支給されます。 夫の加入(納付済み)期間が、厚生年金、国民年金、共済年金、あわせて25年ありさえすれば、遺族厚生(共済)年金は支給されます。極端に言えば、国民年金24年、厚生年金1年でも長期要件の遺族厚生年金は発生します。 障害年金については、初診日に加入していた制度が適用されます。初診日から1年6月経った時点が障害認定日となりますが、どの制度を使うかについては、あくまで初診日で決まります。 例えば、在職中に病気になり、その後退職したとしても、この場合は、障害厚生年金が適用されます。 国民年金加入期間中に初診日があり、その後就職して在職中に障害認定日を迎えたとしても、初診日はあくまで国民年金期間なので、この場合は障害基礎年金のみです。

その他の回答 (4)

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.5

ANo.2 です。 プロの社会保険労務士の方も回答がありますが、細部の条件つき部分の規定を省いて簡潔にて回答しました。 「遺族基礎年金」などは、配偶者の扶養条件に年齢と、子が18愛未満の条件等があります。 これらの条件が無ければ、不用意に『「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」は支給されます。』などとの回答はできません。 下記にQ&Aサイトを照会いたしますので、妻子の年齢や妻の「厚生年金」加入条件を加味して検索して確認してください。 夫婦共稼ぎで子が成人していたら、夫が59歳11ヶ月で亡くなった場合など支給されません。 年金の仕組みは複雑で難解です。社会保障の観点から何回も改正が加わっており、不備の部分を長年掛けて改正されているのです。 社会保険労務士の方は、妻子の年齢などの条件を考慮して回答していただいていると思います。 年金Q&A http://www.nenkin.go.jp/question/index.html

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.3

【1】31歳から40歳まで国民年金の保険料をちゃんと支払ったとすればそうなると思います。 【2】厚生年金の加入期間が30年あれば厚生年金加入中でなくても遺族厚生年金は出ます。遺族厚生年金には短期要件というものがあり、加入中にしか支給されないのは短期要件に該当する場合になります。

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.2

基本的な事項で回答します。 Q1;30年分の「老齢厚生年金」と40年分の「老齢基礎年金」分をもらうということで良いのでしょうか? A1;いいえ、30年分の「老齢厚生年金」の部分が違います。 「報酬比例部分」が標準報酬月額によって払い込んだ金額と年数で、「老齢厚生年金」となり各人毎に異なります。 よって、日本年金機構からの年金定期便で通知がきます。50歳以上の方は国の年金額試算の申込みができます。 日本年金機構 https://www2.nenkin.go.jp/mg000.php Q2-1;亡くなった時国民年金だったから遺族厚生年金は遺族に支払われないと聞いたのですが本当なのでしょうか? A2-1;本当です。 Q2-2;障害厚生年金も障害になったときに国民年金だと障害基礎年金しか支給されないとききました。 また、亡くなった・障害になった最後に加入していたのが国民年金だったから遺族基礎年金しか支給されないのでしょうか? 厚生年金に加入している時期があったとしても、亡くなった時の加入年金で決まるのですか? A2-2;全てその通りです。 本人が長生きして、65歳からの年金を受給しなければ、遺族基礎年金しか支給されません。 *会社が負担している「厚生年金基金」か「企業年金基金」が退職金の一時金か年金で受け取ることができますので、お勤めの会社の年金制度を確認ください。  

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

日本年金機構から調査書類や案内は来ていませんか?年金手帳と身分証明を持って、お近くの社会保険事務所(年金機構)で端末で検索してもらえます。人に聞いたりサイトで調べても、貴方様個別の内容については解りませんので、相談されるのが確実です。