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公務員夫の息子のバイト代が10万8千円を超えると扶養外になるのか?
- 公務員の夫の扶養に入っている大学生の息子が、従来のバイトに加え、2か月の短期で新規にバイトをすることになりました。2つのバイト代が2か月連続で12万くらいになるとのことです。
- 年間収入が100万に満たなくても、3カ月連続で月収が10万8000円を超えると、扶養とはみなされなくなるとの認識がありますが、この点に間違いはないでしょうか?
- 息子の場合、2か月連続で10万8000円を超えますが、3か月目にはバイトが一つに戻りますので、月収は多くても6、7万程度になる予定です。扶養範囲として認識しておいて大丈夫でしょうか?
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税金のカテゴリでの質問ですので (1)(2)とも関係有りません 12月までの総収入が給与(アルバイト)ならば103万を超えると扶養控除が申告できなくなります あくまでも1~12月の総収入です (1)(2)は 健康保険の扶養被保険者についてです (1)は多くの健康保険で基準ですが、異なる基準で運用しているのも多数あります (2)は(1)基準ならば3ヶ月継続の見込みにはなりません 税金と保険は扶養の考え方も基準も異なりますから、それを混同すると訳がわからなくなります 確実に使い分けてください
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- coco1701
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>(1) ・健康保険(共済保険)の扶養のことだと思いますが :一般的には、3ヶ月云々は、共済保険が扶養者の収入が的確かどうか調べたときに関係します 2ヶ月連続で超えていた場合、3ヶ月の平均が超えていた場合、遡って扶養から外す場合の一つの基準です(遡って外しますから、その時点に遡って無保険の状態になります、またその間に保険診療を受けていた場合、保険負担分の返還をする必要があります) これに関しては、共済保険の規程次第なので、共済保険の事務局で確認をしないとわかりません :通常は、現在月に8万なら、これから1年間の収入見込みは96万>130万なので扶養になれる 来月から副業で5万の予定なら、13万になるので、これから1年間の収入見込みは158万<130万で扶養には入れない 月々の収入予定から、これから1年間の収入見込みを推定して、130万までならその月は扶養可で超えていればその月は扶養不可になります >(2) ・本来は、その2ヶ月は扶養から外れて、その後扶養に入るのが正式な手続き ・後日、調査等が入った場合、遡って扶養から外されても文句は言えません・・共済保険の規程次第ですが
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。 共済組合に確認してみます。 お世話になりました。
- mukaiyama
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>月収が10万8000円を超えると扶養とはみなされなくなると認識していますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテでの御質問なので 1.税法の話かとは思いますが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 月に何十万稼ごうと関係なく、大晦日健在で「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/118.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。 税法での話になります。 URL、参考にさせていただきます。 お世話になりました。
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。 既に訳がわからなくなってきました。 扶養者の属する組織によって、それぞれの事情があるようですから 共済組合に確認してみます。 お世話になりました。