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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公務員夫の息子 バイト代が10万8千円を超えるが)
公務員夫の息子のバイト代が10万8千円を超えると扶養外になるのか?
このQ&Aのポイント
- 公務員の夫の扶養に入っている大学生の息子が、従来のバイトに加え、2か月の短期で新規にバイトをすることになりました。2つのバイト代が2か月連続で12万くらいになるとのことです。
- 年間収入が100万に満たなくても、3カ月連続で月収が10万8000円を超えると、扶養とはみなされなくなるとの認識がありますが、この点に間違いはないでしょうか?
- 息子の場合、2か月連続で10万8000円を超えますが、3か月目にはバイトが一つに戻りますので、月収は多くても6、7万程度になる予定です。扶養範囲として認識しておいて大丈夫でしょうか?
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お礼
迅速なご回答ありがとうございます。 既に訳がわからなくなってきました。 扶養者の属する組織によって、それぞれの事情があるようですから 共済組合に確認してみます。 お世話になりました。