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扶養を外れる。
いつもは一カ所でバイトしてるのですが、今月だけの短期でもう一カ所バイトを始めました。 私は今大学生で親の扶養に入っています。 一ヶ月でも130万÷12月の金額を超えると健康保険の扶養を外されてしまうと言うのは本当でしょうか? 今月は確実に超えてしまうのですが...... ちなみに親は公務員です。 回答お願いします。
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#2です。 >その月の収入はどうやってその健康保険の組合に伝わるのですか? 基本的に自己申告です。 では申告しなければいいかというとそうではありません。 健保は定期的に検認をやります。 検認とは何かというと、各健保によって異なりますが例えば政管健保の場合は下記の参考URLに書いてあるようなことです。 そして罰則として 「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 となっています。
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- jfk26
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#2です。 >もし一度親の扶養から外れるともう扶養になることは出来ないんですか? そんなことはありません、むしろ場合によっては短期間に頻繁に出入りすようにならざるを得ない場合もあります。 たとえば雇用保険の失業給付を受けような場合それです、この場合ある金額以上ですと扶養になれません。 ですから仕事をやめた直後は扶養になり、失業給付を受けるようになると扶養を外れて国民健康保険に入り、失業給付が終わると国民健康保険を脱退してまた扶養に復帰するというように短期間にめまぐるしく変わります、これはできるできないというよりも事情を説明すると健保組合のほうからそうするように指示されます。 ですから今回の質問者の方の場合も健保が今月のひと月でもどうしてもダメだというなら、今月は扶養を外れて国民健康保険に入り、来月になると国民健康保険を脱退して再び親の扶養となるという面倒な手続きをするようになります。
補足
入る手続きをしてまた脱退に手続きをしなくてはならないと言うわけですか。面倒くさいですね..... 親に金銭面での負担が増えたら嫌だったのでその点は少し安心しました。 またまた質問ですみません その月の収入はどうやってその健康保険の組合に伝わるのですか?
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
扶養の条件は法律で画一的に決まっているわけではなく、各健保によって大枠はあっても細かい部分は独自の規定があり一律にどうであるということは出来ません。 概ねひと月ぐらい若干オーバーしても許容範囲ですが、なかにはうるさいところもあるみたいなので、究極的には健保組合に聞いて見なければわかりません。 別に名乗らなくても匿名でも教えてくれますよ。 >ちなみに親は公務員です。 公務員といっても色々ありますから、一概には言えませんね。
補足
なるほど... もし一度親の扶養から外れるともう扶養になることは出来ないんですか?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
年間の収入見込み額により判断されます。意図付だけオーバーしただけでは被扶養者を外されることはありません。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/hifuyousha.html
お礼
いっぱいの質問に答えて下さってありがとうございました。 よくわかりました。