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1万円ちょっとしか働いてないのに、源泉が引かれました
約13,000円しか働いてないのですが、扶養控除の書類を出してないからという理由で、源泉を引かれてしまいました。 私の認識としては、月83,000円以下なら何も引かれないと思うのですが、間違いなのでしょうか? 雇用側が間違えている場合、どうやって間違いを納得させられるでしょうか? さっぴかれた源泉は、どうやったら取り返せるのでしょうか? (なお、他に働いているところで扶養控除の書類を出しています。)
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>他に働いているところで扶養控除の書類を出しています とのことですから、源泉徴収は乙が適用となり、どんなに小額でも源泉徴収されます。 そのバイト先の処理は完全に適切なものです。(それ以外の処理であれば不適切です) 8.3万円まで~というのは甲欄が適用となる場合で、これは扶養控除の書類を出すと適用になります。 ただ、一人につき主たる勤務先1箇所にしか扶養控除の書類は出せないという決まりがあり、2つめ以降は乙欄適用になり、小額でも源泉徴収される仕組みです。 なお、税金はいつ支払ってもらったかで、適用年度が決まります。 今年支払ってもらった分は今年の収入となりますので、来年確定申告することになります。 源泉徴収票を受け取れないのではという疑問を感じているようですが、それであればやめるときにお願いして発行してもらってください。年末でなくても発行できることになっています。これは転職するときなどは、通常前の勤務先から源泉徴収票をうけとり、次の職場に提出することで確定申告を省略できるような仕組みがあるためです。 では。 では。
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- yo-shiki
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2か所以上の会社から給与をもらっている人の場合には、給与が主たる給与になるか、従たる給与になるかで源泉に使用する税額表が異なります。 主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 従たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人や「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の甲欄で求めます。 次に、従たる給与を支払う場合には、税額表の乙欄で源泉徴収税額を求めます。 乙欄の場合の税額はその月の給与から社会保険料を控除後の金額の5%となってしまいます。 甲の場合は月83,000円以下は非課税です。 源泉徴収された所得税の精算は確定申告で行います。 雇用側に間違えは無いと思います。
- papa-ra-pa
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>給料は1月15日に出ました。 これは今年の所得になります。 1/1~12/31 に 振り込まれた・受け取ったものが その年の所得です。
源泉徴収税は月々の収入で決まるのではなく、年度末に調整(年末調整)という形で年間の収入額に対しての所得税を計算します。通常月々いくらか余分に引いておくのですが、13000円から引かなくてもいいかなと思いますけど。払いすぎた分は年末調整で返ってきます。それと2箇所以上から収入を得ている人は確定申告になると思います。
- old98best
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他からの収入が無いのでしたら、年末調整で源泉徴収されたものは返ってきます。 他に収入があると、年末調整ではムリな場合が多いです。 その場合、確定申告で正しい税額になります。 あなたの1年間の全ての収入に対しての税額を計算して、源泉で引いた税金との差額が返還されます。 なお、83000円は「1カ所から受け取る金額」ではありません。 「1か月の全ての収入」ですから、ご注意ください。
- cho-san
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確定申告で戻ります。昨年の所得でしたら来月の2月 16日から受付が始まると思います。 その期間に相談されては?ちなみに申告時に源泉徴収 票がかならず必要です。
補足
ご回答ありがとうございます。 12月に働いた分で、給料は1月15日に出ました。 これは、来月の確定申告なのですか? 2月一杯でこの仕事を辞める予定なのですが、源泉徴収票をもらうのは年末ですよね? 源泉徴収票をもらえない気がして、心配です。
- nitto3
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税金は年額です、年末調整で調整されます。 扶養控除の書類が不足なら用紙を貰って出しておくべきです。
補足
みなさま、ご回答ありがとうございました。 今まで、少額所得の時は、源泉が引かれていなかったのが「ラッキー」だったのかな。 今回の件は、いい勉強になったと思います。