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バイト代を払ってもらえなかったのですが…
初めまして。長文になるのですが; 私は前にコンビニでアルバイトをしていました。朝6時~9時の早朝だったので、店員は私とベテランの人の二人だけでした。 初出勤の時、はりきってお店に行きベテランの店員の人に挨拶をすると返事がありませんでした。それ以来、ほとんど仕事を教えてくれないのにその人とばかりシフトが重なり、まいってしまい、始めてすぐに辞めたいと店長に言いました。すると「言ってくれて良かった。他の子とも入れるようにシフト組むから」と言われました。同い年の女の子とも入れるようになり、良かったと思っていました。(ベテランの人は大柄な男の人です) しかし、最後にバイトに行った日、私が初めての作業にオタオタしていると、その口を聞いてくれない人が鼻で笑い、それを見て辞めようと決めました。 そして、給料日前日だったか、当日だったか忘れたのですが、店長に再び辞めると伝えに行くと、「そんなこと(人間関係)でごちゃごちゃいうアルバイトは初めてだ」と言われ、怖かったのですが、とにかく辞めるからということを言いました。すると「明日は来るんだな?」と言われました。私は、半分泣いて気が動転していたのと、これだけ苦情を言ったのに意外な言葉だったのでつい「はい」と言ってしまいました。 ですが、結局次の日バイトには行かず、お給料はもらえませんでした。 これは実はもう1年以上前の話です。最終日に行かなかったし、1ヶ月半しか通っていなかったことと、給料といっても2、3万円ほどのことだったので、仕方ないと思っていました。 ここに書き込んだのも、時々思い出してイライラするのを止めにしたいと思ったからです。 私はあの時バイト代を貰いに行ってもよかったのでしょうか。ご意見聞かせていただけると嬉しいです。
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No.5です。 訂正と補足をさせてください。 バイト先がコンビニということでしたら、直接請求してダメな場合に、内容証明での請求や労働基準監督署への相談の前に「フランチャイズの地区事業本部」に連絡するという方法もあると思います。 「1年前のことなのですが、アルバイトをしていた○○店(お店)を事情があって急に辞めることになったのですが、謝罪してもお店がバイト代を払ってくれません。大学等周囲の勧めもあって、労働基準監督署に相談に行こうと思っていまが、お世話になったお店なので、労働基準法違反とか是正勧告とか、『問題』を大きくしたくないと思っています。本部の方からお店に、バイト代の不払いについてお話ししていただくことはできないでしょうか。」等という感じで。 「労働基準監督署」「大学等周囲の勧め」「労働基準法違反」「是正勧告」「バイト代の不払い(支払を拒否した時点で「未払い」ではなく「不払い」)」等のインパクトの強い言葉を使うのは、「こちらもいろいろ調べて本気ですよ。加盟店の指導が不十分なのではないですか。ほかの加盟店を含め、労働基準監督署からいろいろ調査や臨検があって、違反事実が出てきて、コンプライアンス上困ることがありませんか。」という意図を伝えて、「地区事業本部」として動いてもらうためです。「アルバイトのことは、直接お店に。」と言われれば、労働基準監督署に対応してもらうことになります。 内容証明の送付も効果はケースバイケースですので、電話で労働基準監督署に相談して、アドバイスしてもらってから行動する方がいいかもしれません。(少し前回のアドバイスと違っています。すみません。) 1 お店と交渉 2 コンビニの地区事業本部への連絡 3 労働基準監督署への電話相談 4 内容証明での請求 5 労働基準監督署への申告(直接相談) の順番がベターと思います。 なお、労働基準監督署への相談では、勤務していた事実を証明するもの(契約書の写し、前月分の給料明細、シフト表、お店からの連絡のメールをプリントアウトしたもの等)をできるだけ準備した方がいいと思います。(ない場合は、勤務した日、時間等をメモしたもの、時給に関する資料、これまでの交渉経過を時系列的にメモしたもの等) 労働基準監督署への電話での相談の際、対応した相談員(労働基準監督官等の労働基準監督署の正職員ではなく、非常勤職員の相談員の場合もありますが)の名前を聞いておくと、後で直接相談するときに、「○○さんに□月□日に相談し、アドバイスをもらって対処したがダメだったので、お店への指導をお願いしたい。」と伝えることができ、スムーズに対応してもらえるのではないかと思います。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1927059.html(参考?No.3(3)) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2723187.html(類似質問)
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- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>ですが、結局次の日バイトには行かず、お給料はもらえませんでした。 これは実はもう1年以上前の話です。最終日に行かなかったし、1ヶ月半しか通っていなかったことと、給料といっても2、3万円ほどのことだったので、仕方ないと思っていました。 ここに書き込んだのも、時々思い出してイライラするのを止めにしたいと思ったからです。 私はあの時バイト代を貰いに行ってもよかったのでしょうか。 「バイト代を貰いに行くべきだった」のです。 但し、まだ賃金債権は時効で消滅していませんので、今からでも請求可能です。支払日を指定して(文書で)請求してみたらいかがでしょうか。支払いがなければバイト先の所在地を管轄する労働基準監督署に「申告」をしたらどうでしょうか。 やるだけやった方がより一層イライラが解消できるのではありませんか。
- hiro06_08_k
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既に回答があるようですね。 自分のときもありました。やはりコンビニです^^; 特にフランチャイズの場合、あるようです。直営店の場合は運営元が大手の企業なので、そういうことになると一斉にメディアが叩くので。 労働基準監督署に相談しましたか? 詳しい店名、所在地、働いていた時期などを全て話した上で、話し合いの場を持ってもらうほうがいいと思います。 ただし、話し合いの場というだけのことであって、そのお金が返ってくるというわけではありません。 相手が知らぬ存ぜぬと言えばそれでおしまいです。 お金を本当に返してもらいたい、謝罪してもらいたいということであれば、裁判、もしくは弁護士を仲介して話し合うしかないでしょうね。 1年も前ということもあり、戻ってくる可能性と謝罪してもらう可能性は低いと思われます。そこまでになったことはありませんが。 自分の場合は本社のほうに言って、労働局のほうに相談したらやはり3万円程度ですが戻ってきました。 行動するだけ損はないと思いますが、「知らないよ。いちゃもんつけんなよ!」と言われたときのほうが不安だったり。。 自分なら行動しますが。。 とりあえず電話でも労働監督署で相談していますので、いちど相談されてみては?
- origo10
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以前類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2248631.html(類似質問) 質問者さんのアルバイトを辞める手続きに問題があったとしても、使用者(会社)は賃金支払義務を免除されるものではありません。 やむを得ない事情がある場合は民法628条により直ちに解除できますが、過失がある場合は損害賠償責任を負うことになります。(ただし、退職と実際の損害との因果関係の証明が難しいこと、労働者が損害賠償請求に応じない場合は訴訟手続きが必要で、時間・労力・弁護士費用等がかかる、裁判で認められた例が過去数十年で1例しかない、アルバイトの欠勤で多額の損害が生じるとは考えにくい、等から実際に裁判等で請求される可能性は低いと思います。) 賃金の時効は2年です。(労働基準法115条) 一方的に給料と損害賠償を相殺することも労働基準法24条違反です。(労働者が申し出た場合や合意がある場合は可能) バイト代の請求の手順としては、 「1年前は突然辞めることになり、申し訳ありませんでした。そのときのバイト代についてなのですが、まだいただいていないのですが、どのようになっているのか教えていただきたいのですが・・・。」 とまずは退職の経過について謝罪してソフトに請求してみて、 「急に辞めた人には払えない。」「もう1年前なので、支払はできない。」 と言われたら、 「では法的にどうなっているのか、労働基準監督署に聞いてみたいと思います。」 と言って、内容証明郵便で請求し、その後労働基準監督署へ相談(申告)し、会社を指導してもらうという手順が考えられると思います。 内容証明郵便で請求し、これで支払われればいいのですが、通常は難しい場合が多いです。では内容証明郵便が無駄かというとそうではありません。 内容証明郵便は証拠能力が高く、その文面で期限を設定して請求し、期限が過ぎても給料支払いがない場合、労働基準監督署に指導を求めることができます。 確実に労働基準監督署に動いてもらうための手段です。 不払いの給料の額の計算が難しければ、「○月○日から○月○日までの勤務に対しての未払い給料」という形での請求でもいいのではないかと思います。 何も持たずに労働基準監督署に相談すると、「不払いのバイト代を内容証明等で書面請求して、支払いがないときにもう一度来てください。」と言われてしまうことがあり、二度手間になってしまいます。 なお、法律では、退職後の賃金は労働者が請求すれば、通常の給料日の前であっても請求後7日以内に会社は支払わなければなりません。(労働基準法23条) 期限としては「到着後7日以内」としていいと思います。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa02/qa02_14.html(賃金不払い) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1406/C1406.html(賃金不払い) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau06.pdf(賃金不払い) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa02_01_04.html(賃金不払い) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa30.html(賃金不払い) http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jirei/jirei7.htm(賃金不払い) http://www.unyuroren.or.jp/home/horitsu/horitu/h057.htm(賃金不払い) http://homepage1.nifty.com/rouben/(労働相談Q&A 4 賃金不払いの相談例) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1402/C1402.html(賃金からの控除) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa02/qa02_11.html(賃金からの控除) http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-02/roudousoudan/jirei/jirei8.html(賃金との相殺) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#3(Q3:賃金からの控除) http://daishoyasan.jp/lifework/stbatdiy/ccmlc/Chapt-01.html#010000(内容証明郵便) http://daishoyasan.jp/lifework/stbatdiy/ccmlc/Chapt-0801.html#080100(文例) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q1 退職後の賃金) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(退職後の賃金) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職後の賃金) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_027.html(賃金の相殺) http://www.houterasu.or.jp/(法テラス:トップページ→左側の「解決のための情報」(FAQ検索→よくある相談:労働関係→検索 17)
お礼
こんなに詳しく回答していただいてありがとうございます。 返事が遅くなってしまいすみません!;; 実は今日、労働基準監査署に電話相談し、その後、コンビニに問い合わせてオーナーと話をしました。嫌そうにされて怖かったですが、一度以前のデータを調べてみる、と言われました! これからどうなるか分かりませんが、解決したら また報告を書きます。 貼り付けて下さったQ&A等がとても心強かったです。ありがとうございました!
- shuryuu
- ベストアンサー率29% (5/17)
給料は、短期消滅時効なので一年間行使しないと権利は消滅するはずです。 行使とは、払ってくださいという意思表示を相手方に示すことです。 一年以上相手に何も言ってないのであれば、おそらくあなたの権利は 消滅していると思われます。 私は大学の法学部に行ってる者ですが、生半可な知識ですので そのことはご理解ください。
お礼
いえ!相談に乗って頂けてとても嬉しいです。 細かな決まりがあるのですね。 私も大学生ですので、学校の相談所(法律関係もある。)にでも行って話してみようと思います。 法律の勉強頑張ってください*** どうもありがとうございました。
- ykpxn126
- ベストアンサー率15% (8/53)
権利は権利ですが・・・。 あなたの本文を読んだ感じではさっさと忘れましょうを勧める。 またその店に行くの嫌でしょう。 法律論だけならあなたの勝ちでしょうが・・・。 未払いの金額があなたにとって嫌な思いをして(多分押し問答になるでしょう)も貰いたい額なら貰いに行けばよいだけです。
お礼
お返事を下さってありがとうございます。 今思うとお店全体が空気が悪かったです。もっと慎重にバイト先を選ぶべきだったと反省しています。 ですがANo2の方にアドバイス頂き、少し動いてみることにしました。自分の非は謝って、相手の非は謝ってもらってすきりしたいと思います! くどい性格で;;すみません。 どうもありがとうございました+++
私の娘も今バイトして色々と助けてくれています、そして正当な対価ですから貰うのが当たり前です。 そのときに家の人にでも言って助けて貰ったら良かったとも思いますが、確か2年立つと受け取る権利も無くなると思います。 今からでも家の人(父親が良いと思います)に頼んで一緒に出かけて受け取りましょう、もし心配なら監督署に相談してから行動するのも良いと思います。 法律的なことは詳しくないですが、働いているのにその対価を放棄するのは・・・ 参考程度の意見ですが・・・
お礼
早々にお返事、ありがとうございます。 2年は受け取る権利があるんですか!?知りませんでした。 …私は今下宿をしているので家族には相談できないのですが、自分で少し動いてみます。バイト代もですが…、「はい」といったまま話がとぎれてしまったのがずっと気にかかっていたので。 私は娘さんのようないい人ではなくて、自分のことだけにお給料を使っているので恐縮です;; ですが教えて頂けて本当に助かりました。ありがとうございます!
貰った方が良かったと思います。 払う側も 問題にしたくなくてキッチリしている会社であれば、現金書留でも何でも たとえ¥2000くらいでも送ってくるものです。そうしないと人件費の計算が合わないので税務署からマークされるんですよ もしマークされずに逃げられる状態だとしたら、いろんな意味で「バカな経営者」ということになります。バカ相手に何も言っても無駄なので、きっぱり忘れましょう。
お礼
早々にお返事を頂けて嬉しいです。計算が合わないと税務署にマークされるんですか…;だとしたらとても問題のある店長だったのですね; これからバイトをする時はもっとお店を下見して、雰囲気の良いところを探そうと思います。どうもありがとうございました***
お礼
今日、労働基準監査署に相談してみました!「それは請求するべきだ」と強く言ってもらえ、自分も気が強くなっているうちにコンビニへ電話をかけました(゜▽゜; そしていろいろ話をして、一度データを調べてみると言われました。 やはりずいぶん前のことなので、お金を払ってもらえるかどうかは分からないですが、自分も謝れて、コンビニのオーナーも最後に謝ってくれたので(かなり嫌そうでしたが;) すっきりしました***