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扶養控除103万円について、公務員の息子だと厳しいんですか??
以前にも沢山の方が質問されていたようなの ですが不要の控除に関することを質問したいと 思います。 僕は学生で最近、3ヶ月は夏休みだったこともあり、 10万を超えるか超えないかの額を稼いでいたのですが 年間で稼いだ額では100万円には届かない60~70万円で 行きそうな推移で問題と思っていたのですが、おととい 父親から 『お前は扶養に入っているからあまり稼ぎすぎるな!』 といわれました。ウチの父親は自衛官で公務員なの ですが、公務員だと扶養控除に関する規定が厳しいと 聞いております。下手すると年間103万円の規定だけ ではなくて3ヶ月でどれくらい稼いだかも見られると 父が言っておりました。これは本当なのでしょうか? 問題が生じてくる可能性はありますか?
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#3です。再び失礼いたします。 >社会保険に関して、税金に関して一度でも10万8000円を超えるとまずいものですか??何か障害がおきますか? 社会保険については、くどいようで申し訳ないのですが、通常は年額ではなく「向こう1年間の収入見込み」で考えます。 扶養家族について収入等の申告書の提出を求められたり、年額で扶養家族になるかどうか決まるのは、税金上の扶養なので、切り離して考えます。 (申告書の提出が年2回というのは、自分の氏名や扶養予定の家族の名前を書いて「これに基づいて、源泉徴収の手続きをしてください」というのと、年末近くになって年末調整のために「家族の収入は、この見込みです」と報告するのと、あります) で、本題ですけど、私の#3の回答の真ん中へんにも書きましたが >1ヶ月あたりのバイト代に、大きく差がある場合は、だいたい3ヶ月分くらいの平均で考えるようです。 つまり、1回でも超えるとまずい物では無いようです。 会社によっては、あまりチェックが厳しくなくて、頻繁に扶養の出入りの手続きをする煩雑さの方が、間違いを招きやすく(事務処理者の方も面倒?)、うるさい事を言われないケースもあるようです。 質問者さんの場合、お父様が「あまり稼ぎすぎるな」「3ヶ月でどれくらい稼いだかも見られる」とおっしゃっているようなので、1回くらいなら大丈夫だけど、3ヶ月の平均は気にした方が良いかもしれませんね。
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- o24hit
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こんにちは。公職にあるものです。 横レスなのですが、 >社会保険に関して、税金に関して一度でも10万8000円を超えるとまずいものですか??何か障害がおきますか? 自衛官のことは分かりかねるのですが、私のところでは、年に2度扶養家族についての収入等の申告書の提出を求められます。収入は、年額の「見込み額」です。 どちらにしても、年額で扶養家族になるかどうか決まりますから、一ヶ月だけ超えていても問題ないと思いますよ。毎月、お父さんの勤務先で申告するわけではありませんから。
お礼
回答ありがとうございます。そうですかー。 そのお言葉を聞くと助かったと思えます。 ありがとうございました。
- hirona
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税金上の扶養については、公務員だから厳しいとかは、ありません。 もし、見込み額ではなくキッチリした金額が必要で、キッチリした金額が年末調整の手続きに間に合わなくても、確定申告で精算すればOKですので。 お父様が言われているのは、税金上の扶養ではなく、社会保険上の扶養のことじゃないかと思います。 これは、12月末までの収入合計ではなく、向こう1年間の収入見込みで考えるんです。 向こう1年間の収入見込みというのは、収入予定(計画)ではありません。 たとえば、「夏休みが3ヶ月あるから」「年末年始やゴールデンウイークはバイト先も休みで、収入が無いから」「6ヶ月後に辞めることが決まってるから」ということで、仕事をしている期間のバイト代だけを計算するのではないのです。 「将来の勤務期間や休暇日数などに関係なく、今月のこのバイト代(月額)を12回もらったら、どうなるか」で考えます。 1ヶ月あたりのバイト代に、大きく差がある場合は、だいたい3ヶ月分くらいの平均で考えるようです。 毎月1回バイト代をもらう場合、それが10万8000円(もう少し端数があるけど)を超えると、12倍することで、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えてしまいます。 そうすると、社会保険上の扶養に入れなくなります。 具体的には、健康保険証(公務員だと、共済組合で、年金と健保が一緒になってるかな)の扶養欄に入れてもらえません。 税金上の扶養(質問者さんを、扶養控除または特定扶養控除の対象とする)については、公務員でなくても厳しいです。 社会保険(健康保険)上の扶養については、会社によって判断されることがあるようですが、公務員だと厳しいかもしれません。 年間103万円(税金上)だけでなく、月額なら10万8000円(社会保険上)も気にした方がいいかもしれません。 この月額は、バイト代が入らない時期もあることを考慮した場合の最大額ですが、毎月まんべんなくバイト代が入る場合は、税金上・社会保険上とも扶養にはいる場合、85800円を目安にしておくといいです。
補足
とてもわかりやすい回答ありがとうございます。 参考になりそうです。もう少し詳しくお聞き したいのですが、 社会保険に関して、税金に関して一度でも10万8000円を超えるとまずいものですか??何か障害がおきますか? この点についてもう少し聞かせてください。
- co-su
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年間103万円以内で抑えれば大丈夫です。 もっと厳密にいえば、100万円以内 100万円を超えると住民税がかかる恐れがあります。 103万円を超えた場合 多分貴方は特定扶養に該当すると思います。 親の所得税(多分税率20%)が約12万円ほど増えます。 住民税も増えます。 扶養手当が取り消しになる可能性があります。 貴方に住民税がかかる可能性があります。 130万円を超えると健康保険の扶養から外れて自分で国民健康保険に加入しなければいけません。 できたら100万円以内で抑えるにがベストです。 短期間の収入はあまり心配はいりません。 公務員は関係ありません。
お礼
コメントありがとうございます・ 月によって稼ぐバイト代が結構違った ので心配だったのです。父は保険の観点も 入れてものをいっていたかもしれません。
- alpha123
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年間の収入が本当に100万円以下と証明できればいいのですが、月収10万円だと超えてしまいますよね? すると、父親の方には扶養家族控除や手当てがなくなります。いってみれば若干の手当ての貰いすぎと税金の未払いが起きるわけです(^^) 以前ですとこういうのは鷹揚で、脱税し放題、手当ては利得って雰囲気でしたが、いまは「世間の目」は厳しく「内部的にも」うその届出は懲戒対象です(^^) 当たり前のことなんですけど、やっとこのころ「当たり前」になってきました。 収入は扶養家族手当返上して(父の)税金増えても(父の控除分なくなるので)あなたが150万円くらいになれば合算の実収入増えますが、100-150万の途中には実減収の範囲があります。(150万というのはきちんと計算した額ではありません。意味はわかりますか?) 奥様のケースだと「家族働かせている」(^^)とみられて手当てなくなるだけでなく「人格」(?)疑われるので夫も妻も収入調整に敏感です。 >『お前は扶養に入っているからあまり稼ぎすぎるな!』 (^^;) 収入多ければ、手当て貰うのは違法、父には納税額増も(脱税はまずいでしょ?) >問題が生じてくる可能性はありますか? 法律的な脱税、脱法と社会的制裁(?)の2面があります。公務員に限りません。 このことがパートの低賃金招くという批判とボランティア盛んにしていいではないかという見方があります。
お礼
コメントありがとうございました。 その辺疎いんでバイトのお給料のこと を考えるいい機会になりました!
お礼
再度に渡っての回答ありがとうございました。 大変参考になります。助かりました。