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確定申告は必要?(バイト代と給料)
昨年の4月に就職し、昨年末には年末調整を済ませました。 しかし、昨年の1月に短期のバイトをしていて、そのバイト代は 5万円でした。その源泉徴収票が1月に送られてきて、何かする 必要があるのか不安になりました。 昨年の収入としては会社からの給料とバイト代の2つあることに なりますが、この場合、確定申告する必要はあるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
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- debukuro
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どちらも源泉徴収されているので申告の必要はありません ただし しょくばに知らせていない保険や医療費、養っている家族などがあれば申告することで納めたぜ金の一部は還ってきます ↓で計算してみてください http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
何も引かれていないバイトも含めた収入から65万円を引いた残りが 380999円以下だったら納めた税金は全額還ってきます その場合は申告したほうが得です 38万1千円以上だったらすべての資料がないと計算できません が その場合は申告の必要があります 税金を納める返ってくるかは計算結果によります 下で計算できるので試算してみてください http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- okiraku777
- ベストアンサー率51% (18/35)
一般的には、年末調整していれば、 20万円以内であれば、バイト代は確定申告の必要はありません。 ただし、質問者様が、年末調整で所得税がどうだったのか、バイト代では所得税が引かれているのか、 そして、収入金額や控除額などによって、有利な手段はまだ残されています。 蛇足ながら、住民税(市区町村税)は、バイト代も合算された金額で計算されます。
補足
>一般的には、年末調整していれば >20万円以内であれば、バイト代は確定申告の必要はありません。 すみません、補足ですが、質問に「年末調整を済ませました」と書きましたが これは本業の方だけであり、バイトの方はおそらく年末調整はできてないと思います。 #バイトの方の源泉徴収票の”給与所得控除後の金額”と”所得控除の額の合計額” #の欄に何も記載されていませんでしたので、おそらく年末調整はできていないかと・・・ #http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20040126A/index.htm ここを参照しました バイトの方の年末調整をしていなくて、20万以下でもバイト代は確定申告 する必要はないのでしょうか? 再度、ご教授よろしくお願いいたします。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
5万円だけならいいです というか 税金はいくら引かれていますか 本業の方とアルバイトの方の 所得と税金は合わせてそれぞれいくらですか それによります 収入ではなく所得です
補足
すみません。あまり知識がなくてわからないのですが ・「所得」は源泉徴収票に書かれている”給与所得控除後の金額” ・「税金」は源泉徴収票に書かれている”源泉徴収税額” という認識でよろしいでしょうか? 上記の認識で間違いなければ本業の所得は約190万、税金は約11万です。 バイトの源泉徴収票の”給与所得控除後の金額”の欄には何も 記載されておりませんでした。ちなみに、バイトの源泉徴収票の ”支払金額”は55,000円で”源泉徴収税額”は3,300円でした。
お礼
ありがとうございます。 申告の必要がないとのことで安心しました。