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健康保険料について

現在、健康保険が親の扶養になっています。 4月からバイトをはじめ、月収は11万ほどになると思います。 3ヶ月連続で10万ちょっとを超えると、保険料を納めなくてはならないと聞きました。 年収130万を超えると扶養から外れるのは知っていたので、今年は超えないから来年から扶養の範囲になるように調節しようと考えていたのですが・・・。 バイト先の方からは、「今年は年末調整をすれば払わなくていい」といわれたのですが、どうなのですか?教えてください。

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  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >4月からバイトをはじめ、月収は11万ほどになると思います。 親の健保がAであれば4月から扶養を外れなければなりません。 >3ヶ月連続で10万ちょっとを超えると、保険料を納めなくてはならないと聞きました。 3ヶ月と言うのは一部の組合健保だけの話です。 それをいかにも日本全国共通の一律であるかのような回答があり、それを裏も取らずにぱくった回答が多いためそのようなデマがあります。 正確には一部の組合健保でそういう基準で扶養を審査しているところは確かにありますが全てではありません。 少なくとも協会健保では3ヶ月などと言う数字は出してはいません、かならずどの年金事務所に聞いてもケース・バイ・ケースで判断するとしか言いません。 >年収130万を超えると扶養から外れるのは知っていたので、今年は超えないから来年から扶養の範囲になるように調節しようと考えていたのですが・・・。 ですから必ずしも年収で判断しているわけではありません。 >バイト先の方からは、「今年は年末調整をすれば払わなくていい」といわれたのですが、どうなのですか? 年末調整は税金に関する事柄です健康保険とは関係ありません、筋違いの話です。

その他の回答 (1)

  • srafp
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回答No.2

> 現在、健康保険が親の扶養になっています。  ご質問者さまは、ご両親のいずれかが加入為されている健康保険の被扶養者になっていると言う事ですね。 > 3ヶ月連続で10万ちょっとを超えると、保険料を納めなくてはならないと聞きました。  よく他の回答者が書かれておられるフレーズを引用すると、『健康保険に全国統一の決まり事はありません』。  先ず、その10万円とは誰から言われた事なのですか?又、ご質問者様にとっては同じ事なのかもしれませんが、この文からは『被扶養者から外れる』と言う意味と、『被保険者にならなければダメ』と2つの意味が読み取れますがどちら? ・『被扶養者から外れる』  A ご質問者さまが現在、被扶養者として加入しているである健康保険の保険者(ご両親を通してでも)から言われたのであれば、従うしかありません。その結果、バイト先の健康保険の被保険者OR国民健康保険の加入者のどちらかの手続きが必要となります。  B バイト先の方(人事担当者であっても)のアドバイスであれば正しいとは限りません。 ・『被保険者にならなければダメ』  A 被扶養者として加入しているである健康保険の保険者から言われた   ⇒上に書いた内容と同じになります。  B アルバイト先から言われた   ⇒アルバイト先で健康保険に加入するのが良いと思うが、現在の被扶養者資格を喪失させる必要が有る。   ⇒尚、被扶養者と被保険者の両方の資格状態が選択できる場合には、本来は本人の選択となるので、意見ぐらい入った方が良いのかもしれない。 > バイト先の方からは、「今年は年末調整をすれば払わなくていい」といわれたのですが、 意味不明な発言ですね。 ・年末調整とは所得税の確定行為であり、大抵は健康保険に加入するかどうかの条件では無いと言うのが常識です。 ・年末調整を行う際には社会保険料控除と言う者がありますが、既に納付(徴収)済み額を収入から控除する事を認めているだけであり、給料から控除された社会保険料が戻ってくると言う物では有りません。