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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与を貰えないのに解雇にしてくれない)

給与未払いのまま解雇を求める

このQ&Aのポイント
  • 給与未払いの状況で会社から解雇してもらいたいのですが、社長は一点張りしています。
  • 給与が払えないのに社員としてキープしておくのは問題ではありませんか。
  • 労働基準監督署に連絡すれば未払いの給料を全てもらうことができるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>今月末まで勤務すれば6ヶ月になるため、会社から解雇にしていただければ失業保険もいただけます。 しかし「給与が支払えないなら解雇にしてください」と社長に申し上げた所 それはできないとの一点張りでした。 下記をご覧下さい。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 「特定受給資格者の範囲」の中の「2.「解雇」等により離職した者」の中に「(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」とあります。 こういう事実がありそれを安定所が認めれば会社都合となり特定受給資格者となります。 ただしそれを証拠立てる物が必要でそれは個々の案件によって異なりますので、事前に安定所に相談してください。 >この場合、労働基準監督署に連絡をすれば勤務した分の給料を全て頂け、なおかつ会社側から解雇にしてもらう事はできるのでしょうか。 労働基準監督署は補助的に動くもので、あくまでも質問者の方が主体的に動かねばなりません。 下記のようなプロセスです。 http://www.geocities.jp/silc_okumura/page018.html

chocho117
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まさに知りたい情報でした。 給料の延期はまだ1ヶ月なので(過去にもう1度ありました)もう少し様子を見てみようと思います。 その際は教えていただいたサイトを参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>今月末まで勤務すれば6ヶ月 なんかざっくりなんですが・・・・ 保険をかけている期間が12ヶ月以上じゃなかったっけ? むかーしは6ヶ月だったけど最近て変わったとかなんとか聞いた気がした。 労基署にいってもない袖は振れないわけでどうにもならないでしょうね。 また、解雇にしたら融資の審査などに響くし、解雇予告手当払わないとならなくなる。 簡単にはウンとは言わないように思う。 とりあえず生活できるなら~だけど1年くらいはいたほうがいいように思うなぁ。 その間に倒産してもらうのがいいよ。 会社が倒産して未払いがあった場合、 未払い金の80%だったかな?を保障してくれる協会みたいなのがあったはず。 (社員みんなで協力して申請出して、保証金もらったことあるので、あるのは間違いないです) 企業の倒産に伴う未払賃金の立替払制度 http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html 手続きちょと大変で時間かかるけど、一括で未払いの全額の80%くらいが振り込まれるよ。

chocho117
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まさにneochi_life様がおっしゃられるような、融資の審査や解雇予告手当、補助金などの影響から解雇にしてもらえず困っておりました。 自己都合の場合は12ヶ月で、会社都合の場合は6ヶ月かけていれば失業保険が貰えるという認識であったため、 会社が解雇しなければならない法律のようなもの、またはこのようなケースの場合、解雇と同等の保証を受けられる制度みたいなものを知りたく質問を致しました。 80%の保証をしていただける協会については大変有益な情報になりました。 一度こちらの件に関しては調べてみようと思います。

noname#130561
noname#130561
回答No.1

辞職しても、未払い金は請求できますから、 ●辞職して ●新しい職業に就き ●未払い金を精算する 方法を、職安で相談すれば、となりの労基局でも対応でするでしょう。 万が一でも、倒産しても「従業員の未払い金」が最優先されるため、かならず未払いの証拠を集めてください。(通帳なり、・・・ね)

chocho117
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一度職安に相談してみます。