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自然災害時の給与の支払について
以下のような場合、給与を支払う必要があるのか、ないのか教えてください。 今回の大地震のような天災が発生した場合 (1)会社が崩壊して仕事がなく社員に待機してもらう場合 (2)会社は無事で仕事はあるのだけれど、交通機関が麻痺していて社員が出社できず自宅待機の 場合 (3)出勤時に交通期間が麻痺して遅刻が1時間以上あった場合の遅刻時間の給与について 以上3点の給与の発生の有無を教えてください。 よろしくお願いいたします。
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(1)会社が崩壊して仕事がなく社員に待機してもらう場合 労働基準法上休業手当の支払い義務は有りません。 (2)会社は無事で仕事はあるのだけれど、交通機関が麻痺していて社員が出社できず自宅待機の場合 会社が自宅待機を認めたならば賃金の支払いが必要でしよう。 (3)出勤時に交通期間が麻痺して遅刻が1時間以上あった場合の遅刻時間の給与について 普通は遅刻を了解してもらっているので遅刻は“免除扱い”でしよう。仮に了解が無くても今回のような場合には遅刻は“免除扱い”とするのが常識的だと思います。 なお、「完全月給制」の場合には、欠勤や遅刻等の賃金控除が無い制度ですから全く関係有りません。 疑問点があれば再質問願います。
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- dogday
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回答No.1
今回の大地震のような天災が発生した場合じゃない、普通の場合と全く同じですので、全部払う必要がありますが、 今回の大地震のような天災が発生した場合、特例ですので、労使者間で今後の雇用形態、保障形態を個別に対応することになります。 会社員というはのは、あくまで雇用契約に基づくのです。 契約外のことは、全て別契約。 金を払わない雇用者が労働者の行動を制約できませんし、労働しない時間の保障なくして、会社に帰属する意味がありません。