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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社都合休業(給与未払い)で出社の必要の有無)
会社都合休業(給与未払い)で出社の必要の有無
このQ&Aのポイント
- 会社都合休業(給与未払い)で出社の必要性を考える
- 資金不足で休業中の会社、出社の要請があるが必要なのか
- 週2-3日の出勤は法的に拒否しても良いか
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質問者が選んだベストアンサー
労働の対価として給与をもらう就労契約ですので、 未払いは契約不履行であって違約金や延滞利息金すら請求できますし、給与を払うまで、契約自体が停止しています。 ですので休業保証自体が別契約ですし、休業保証の契約を締結するために給与の支払が先ですので、拒否する権利があります。
その他の回答 (1)
- aokii
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回答No.1
給与未払いが数か月続いていますから、出社を拒否してよいかというと、イエスです。 次を本格的に探しましょう。
質問者
お礼
回答いただき有難う御座います。 もしおわかりでしたら教えていただけたら・・・、 拒否することは権利としてととらえていいでしょうか。
お礼
回答、ありがとうございます。 拒否する権利があるのですね。 契約についても今一度確認してみます。