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どこまでが遅刻時間?
- 降雪による交通マヒにより、通常の2時間前に家を出た結果、1時間半遅刻しました。
- 勤務シフト上、遅刻時間に休憩時間が含まれており、実質30分が遅刻時間です。
- 警備員の場合、休憩時間を「待機」と呼び、給料算定外です。
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原則論として、労基法で規定される休憩時間は労務途中に与えるべきで、始業時や終業時に与える事は違法であるとされています。 1時間半遅刻しても、シフトでそのうちの1時間が休憩時間という事自体がかなり問題だと思いますが、そこを無視すれば、所定の始業時間に遅れればその時間が遅刻です。 また、遅刻による減給についても法律や就業規則がからんできます。 一般的な日給月給の会社では、3回の遅刻で1日分の欠勤、つまり1日分の賃金がなくなります。 これは会社の規定次第ですが、減給の方法によっては違法となる可能性もあります。 給料が引かれる、としか書かれていないのですが、1時間半分が引かれるという意味でしょうか? そうであれば、その部分に限っては合法です。 ただし、休憩時間は労働者の自由時間であり、対応できるように待機している時間は該当しません。 遅刻とは関係なく、待機時間も賃金対象ですし、また、休憩時間が無いのも違法です。 ただ、警備業務のような特殊性からみて、自由に食事が取れるような時間帯は休憩時間と見なす事ができるかもしれません。
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- lupin-333333
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No1ですが、ちなみに http://search.yahoo.co.jp/search?b=1&n=10&ei=UTF-8&fr=ie8sc&p=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E3%80%80%E6%8B%98%E6%9D%9F%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A8%E3%81%AF http://www.zangyou7.com/kiso_jikan/post_8.html http://www.roudou.net/ki_jikan1.htm なんて、ところに適当な説明がみつかるでしょう。そちらの会社の運用が、どうなのかで、計算方法もかわるということがお分かりになりますでしょうか? たとえば、スーパーなど小売店では、シフト制ですので、単に、休憩時間をずらすだけですね。 10時出勤で、11時からお昼休憩なんてことがよくあります。それで11:30にきたら、残り30分しかない? そんな、アホなシフトする主任の方はいません。シフトをずらすだけ。また、もし、ずらせない場合、午後に残りの30分の休憩を余計にとってもらう、など臨機応変に対応しているのが実情です。これれもよくみると、労働契約書に記載されている事が多い。 その会社の運用ですので、その会社の運用を記載しましょう。そうでないとすると、これも釣りやテスト等の目的の投稿ですよね。
- lupin-333333
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そもそも >労働法規に詳しい方お願いします 自体おかいいですね。何をもとめているのでしょう。問題があれば、労働組合、労働基準監督署、弁護士、労務士などに相談してください。 そのための、公共機関でり、国家資格です。労働組合がなければ、直接それらの機関にといあせること。 まず、総務課があれば、そこに相談。その前に上司に相談。その前に、仲間に相談。 社会人として常識かと思います。そこの会社でわからないことがあれば、まず、同僚、上司に相談。 その上で、総務課や、庶務課など担当部署の担当者に相談。まず、話し合わないと。 それで納得できなければ、労働組合及び公共機関へどうぞ。 それでも納得できないのなら、このようなサイトで、上記のようなことを記載のうえ意見をひろってください。 それぞれの会社での対応が違うし、法令でこうです。といっても、会社ではこのように対応しています。で終わってしまいます。 なぜかと言えば、社員として又は派遣等で契約する場合、ちゃんと労働契約として、事前通知されているはず。それで納得できないのなら、やめてください。と言うことです。 その労働契約とは・・・ 裁判、行政改善命令等のところまでゆくには、ここで相談しても意味がありません。 ちなみに、 >勤務シフト上、私の休憩時間の1時間が含まれておりました は、少しおかしい。拘束時間の始まりの時間に遅れれば、遅刻です。しかし、会社によって、運用で、そのようにカウントしない場合も多いです。その会社しだいです。回答者はあならの会社の規定をしりません。 サービス業では、どこでもこのようなことが起きています。あなただけが特殊ではありません。スーパーや、百貨店などもです。 問題は、不慮の事故なのか、会社側が、遅刻とカウントしない理由があれば、遅刻としてカウントされません。よく出るのが、鉄道会社等でだす「遅延証明書」等の事柄ですね。 それらは、全部、会社側の対応ですので、会社の規定をしらない人間が答えるのは、労務士などが答える一般的なことしかできません。それは、会社の実情にあっていないので、ほとんど意味がありません。それをたてに、裁判を起こすなら必要ですが。
お礼
早々とご回答ありがとうございます。 それ程、大袈裟な事ではなく、ふと疑問に思い、同僚、上司に聞いてみても判らず、人事を煩わす事でもないのかな?とこのサイトで質問した次第です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問の主旨をご理解頂き、的確なご回答感謝します。 これによって会社側と係争するとか、そういうことではなく、ふとした疑問でしたが、よくわかりました。