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健康保険料の控除について
今回、主人(自営業)の確定申告書を作成するにあたり、業績が思わしくなく 控除額のほうが大幅に上回っています。 現在、私は会社員として働いていて給与から自分の健康保険料が引かれています。 主人と子供は国民健康保険に加入していますが、その保険料を 確定申告で私の控除につけることは可能でしょうか? 詳しい方のお知恵を貸していただけると助かります。 宜しくお願いします。
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>主人と子供は国民健康保険に加入していますが… その国保税は誰が払っていますか。 >その保険料を確定申告で私の控除につけることは… 社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 とはいえ、夫が青色申告なら、その国保税を毎回現金で払っていたとしても、本来は自分の社保控除とするために事業用の財布から支払っているものと思われます。 夫の現金出納帳に記載されているのなら、妻が代わりに支払ったという主張は成り立たなくなります。 >業績が思わしくなく控除額のほうが大幅に上回っています… ここでいう「控除額」に子供の分の扶養控除が含まれているなら、子供をあなたの控除対象扶養者に代えて、あなたも確定申告することはかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- comattania
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夫の所得額如何です。 .加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。) ・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。 ・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、 配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。 ・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、 かつ被保険者の年収の50%以下であること。 ・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、 かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。 ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を 受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。 このような条件になっています。 夫の所得が130万以下で、貴方の年収は、260万以上で無ければ受け付けてくれません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 所得金額をもう一度確認してみます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 いろいろとややこしかくなりそうなので、おっしゃるように 子供の扶養控除を私につけることにしました。 ありがとうございます。