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零細企業の交際費1000万円超えの問題と解決策
- 零細企業で交際費が1000万円を超えている問題について、解決策を考えます。
- 零細企業の交際費が社長が使うくらいではなく、従業員も一緒になって使われており、これから会社経営が成り立つか疑問です。
- 零細企業で交際費が使えることに感心しつつも、赤字の原因として問題視されています。経理の立場で改善策を考える必要があります。
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社員20人、中小企業の経理(3年め)を担当しています。 銀行から熱心に商業手形を求められるほどの「優良企業」ですが、交際費は一月辺り300万超です。 http://m.oshiete1.goo.ne.jp/qa/q6479759.html?sid=1042d634d348e770e37457dd87032112c694f112 社員同士の飲食 というタイトルで私も質問しました。 交際費伺書を履歴として社員に提出してもらっていますが、 取引先を書く欄には「社員」主催者「社長」用途「打ち合わせ」となったものが昨年より急増しています。 2、3日に1回のペースで経理に回ってきます。 社員への現物支給が妥当の処理ですが、社員一同社長に反対しないものの、度重なる飲み会に疲弊しており、立場的にも心情的にもそのような処理はしがたく。 会計士さんにも相談したところ、大変難しい問題だが社長の意思により損金限度額をが毎年大幅に越えているので交際費でよろしいのでは、との事でした。 経理として経験浅く、税務監査は未経験ですので、どのように対処されるのかは分かりません。 ただ、意地になって飲み会に出席しないでいるのは賢くないかな、とも思います。 質問者様の上司は社長だからです。 零細企業で利益率をあげられるのは社長のカリスマがあるからこそ、だと想像します。 上司である社長の意思をくみつつ、 経理としての立場をわきまえつつ、 会議費や厚生費として処理できる飲み会には積極的に顔を出すと宜しいのではないでしょうか。
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- ginjiro415
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ANo.6です。 連投すいません。 参考になりそうなページを見つけました。 http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=6695&viewmode=flat http://kimutax.livedoor.biz/archives/50549841.html http://www.sudazeirisi.com/kousaihi/innsyokuhi.htm 私も、これでだいぶ理解が深まりました。 よろしければご参考ください。
- ginjiro415
- ベストアンサー率0% (0/1)
ANo.4です。 ANo.5さんのいう、「従って必ず相手の名前を記録することが必要です。」 というのは、白色確定申告を作成する上では知らなかったもので、勉強になりました。 趣味でとってきた、法人税申告書のうちの別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」、「法人税申告書を作成するためのチェックポイント(平成22年12月)」のp.15,16にも載っていました。 この、「租税特別措置法施行規則第21の18の4に規定する書類」(同席した取引先や参加人数、店の名前等を記録しておくものでしょうか?)が、問題になったとき、裁判になったときの資料となるのでしょう。 参考URLには交際費等について、行政見解が載っているようですが、携わっていない人間にとっては読みにくいので、はっきりと私自身は理解できなかったのですが、質問者様の参考になればと思い、掲載しておきました。 何にせよ、捜査に入ったところで、搾り取れる税金と、国税調査官の給料がその捜査で出るかとの勘案を考えて、大丈夫だろうという社長の考えが透けて見えます。 どのように資料を整えているのかわかりませんが、税務調査を受ければ追徴税は大きいでしょうね。(法人税の場合7年までさかのぼって払わないといけないんでしたっけ?) 資本金を超えるような、追徴税が有れば、会社は危ないでしょうし、銀行の融資も受けられる可能性は低いでしょう・・・ ましてや、法人税申告時の決算書と銀行に提出する決算書が違えば二重帳簿ですし、おそらく会社法にも抵触しますよ。。。
- yosifuji20
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>誰と飲みに行ったか分からず、全て「交際費」処理するのは不正経理になりますか? 交際費は業務上の必要から取引先を接待する場合に認められるものです。 従って必ず相手の名前を記録することが必要です。 相手が判らない場合は、社長の支出であれば個人的な飲食費ということで役員賞与の可能性が大きいと思います。この場合は損金不算入で全額課税です。又個人の所得税にも影響します。 又、その場所も曖昧のような場合は使途不明金となります。 この場合は重加算税の対象となります。 いずれにしてもまともな会社ではありえない乱脈な資金の使途です。 一度痛い目にあったほうが良さそうですね。 (最近はこの手の話はけっこう内部通報で表面化しているようです)
- ginjiro415
- ベストアンサー率0% (0/1)
白色個人事業主の経理、税務をしているものです。 今年本格的に、税理計算を自動化したり、青色確定申告や法人の方も検討したので、かじった程度の知識しか有りませんが、気になりましたので・・・ ※税理士ではありませんので、一意見としてお聞きください。また、より専門や熟練の方からは他の意見があるかもしれませんが・・・ 交際費の上限を過ぎるとおそらく消費税の方で控除されないので、消費税は多く払うことになっているのではないでしょうか? 売上はおそらく1000万円の交際費が使えるほどですから、消費税を支払うほどの売上を上げておられるのでしょうが、あまり売り上げが大きい、交際費比率が高いと、税務署から調査を受ける懸念はあると思います(専門ではないのではっきりとは申し上げられませんが・・・) また、そもそも社長は交際費と私的流用(個人事業主でいうところの「家事費」)を混同されている可能性もありますね。 (もしかすると、家族経営から、従業員を雇うようになり、個人事業主であった頃の感覚が抜け切れていないのかもしれません。だとすれば、交際費の他にも、消耗品や雑費あたりで、社長さんやその一族の私物購入があるかもしれないですね・・・) ご存じかもしれませんが、参考までに・・・ 交際費の定義 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいう。 (租税特別措置法第61条の4第3項) 規模が大きくなるほど、税務署に目を付けられる可能性が高くなるのではと個人的には思っています。 発覚すれば、追徴課税が待っています。会社が傾き、倒産の危険もあるでしょう。 どのような商売をされているかわかりませんが、すばらしい技術があっても、社会貢献をしていても、不正経理という会社のマネジメントが不味ければ、トレハロースの会社のように、大変なことになるでしょう。 大きな問題になる前に、改善されることを願います。
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
辞める気ないのか。 じゃ、一緒に飲みに行くしかないでしょ。 社員だけでいく場合は、(一次会の)金額を抑えて会議費にまわすとか。 http://houjinzei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/309.html
お礼
別に行っている人たちを羨ましいとは思わないですし 寧ろ誘いを断っているんですよね。 なので、今後も一緒に飲みに行くなんて滅多にないですね。 会社の社長が、いちいち金額を気にして社員を飲みに連れていくでしょうか? ましてや大盤振る舞いな性格の人が…。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
私はもっと大きな会社で永年経理をしてきたものです。 あなたが経理担当ということならば、あなたができることは正しい決算と申告をして、税金を正しく納めることです。 特に交際費については、世間がどうということは気にしないで、通念上の正しい判断で厳格な処理をする音です。多分零細な会社ではそれはかなり嫌われるでしょう。でも、実際調査があればそういう判定になるのですから、これは譲歩しないことです。 それで社長が不満であれば、そのときに交際費の扱いを良くお話しして、もっと合理的な経費の遣い方を主張されたら良いでしょう。 零細なオーナー企業ではいくら税金を払うかはオーナーの勝手です。でも万一追徴や加算税が出ると経理は非難されるのが普通です。 その前にあなたの経理マンとしての矜持で正しい処理を譲らないことが、経理の存在価値だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 正しい経理処理は当然です。 たかだか雇われ経理事務員で、大した報酬を貰っているわけでもないのに 会社の為に不正なんてする気は全くありません。
- KonanEdo
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交際費について記録(誰を接待したか?)などが、残っていれば問題ないです。 ただ、社員と行っている時には取引先など実際と異なる記録となります。 税務調査の時に、目をつけられたらその記録が事実かどうかが問題になる可能性はありますね。 個人経営に等しい会社の場合には、仕方がないですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 記録は全くありません。 ただし、推測はできます。 社長仲間との飲み会もあるでしょうが、クラブのおねーちゃんとの飲み代も明らかにあります。 帳簿を作成する側としてはひたすら、「交際費」お店名を入力するしかありません。 適当に名前を入れて不正経理をする気は全くありませんので。 個人事業主からのやり方を大いに引きずっている感は否めませんし 自分に都合のいい情報のみを入れ、都合の悪い情報は入れようとしません。 悪い人ではないのですが、お酒に関しては病的です。 誰も止めようとしないので呆れてます。
お礼
回答ありがとうございます。 消費税の控除がされないのは知りませんでした。大変ですね、それは。 税務調査で指摘を受けるのは覚悟はしてます。(私は) しかし、まだ一度も調査を受けていないので本人が高をくくっているんだと思います。 誰と飲みに行ったか分からず、全て「交際費」処理するのは不正経理になりますか?