• ベストアンサー

交際費について

社長の交際費の多さに悩んでいます。とある企業に買収された会社なのですが、以前はオーナー会社だったのでその感覚が抜けないようです。 公私混同してるとしか思えない領収書も平気で渡してきます。上司に相談しましたが、気の無い返答しか得られませんでした。 どうすれば分かってもらえるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>公私混同してるとしか思えない領収書も平気で渡してきます。 <社長の職務・権限> 代表取締役は会社を代表しているだけでなく、概念的には会社そのものとなり ます。職務権限は他の取締役と同じではありません。(支出の権限も含む) 社長の当該支出が社長の職務権限の範囲か範囲外かは、取締役会に報告された 交際費について、取締役会がどのように判断するかが、企業会計上の合法か、 非合法の分かれ目になります。 適宜取締役会に報告がなされ、取締役規則(等)抵触していないのであれば、 交際費の使用は何ら問題がありません。(金額の多寡は取締役会で妥当か、妥 当でないかを決めればよいことです) また、株主は株主総会において決算を承認(報告)を受けますが、この時に異 議を申し立てる事が株主の権利としてあります。 <税法> 会社内でいくら”合法”であっても、税務(法人税)上、交際費として認めら れる分けではありません。 交際費が、給与相当と看做された場合、定期同額給与で無いので法人税法上も 損金でなく、給与ですから源泉所得税の対象となります。 (ある意味2重課税になります) しかしながら、交際費として認められるかどうかは、会社規模、事業内容、交 際費の金額、税務当局の見解によって変ります。 本件が、税法上問題があるか否かは本質問では分かりません。 >上司に相談しましたが、気の無い返答しか得られませんでした。 やる気のなさ、事なかれ主義、色々批判はあるかも知れませんが、実際の所 私が上記に記載した理由により”なんとも方法が無い”というのが実情かも 知れません。 >万が一税務署の指導を受けた場合に、私自身の賞罰みたいなものはありますかね? これは、税務調査が入った場合に社長交際費の税務処理に問題があるので、 質問者さんに対し会社から賞罰があるか?という意味でしょうか。 基本的に”賞”はあり得ません。 ”罰”は基本的にはありませんが、質問者さんが税務署へ通報し、それが会社 側にばれたのであれば、一般的にはかなり嫌がらせを受けるかと思われます。 (合法的な懲罰は出来ませんので、非合法な嫌がらせ) <親会社に話をする件> また、親会社に懇意の方が見えられるのでしたら、その方が上手く話を進めて いただけるかも知れませんが、特段懇意の方も見えられないのに、御社の社長 の問題をお話されますと、どのような制裁を受けるかは想像が付きません。 (親会社も御社の社長を牽制しようとしているのであれば問題ありませんが、  そうで無い場合は、親会社の担当部署から御社の社長へ従業員から”讒言”  があった旨の連絡が入ります) 事の重大性、反社会性、質問者さんの保身、全てを勘案してお話を進めてくだ さい。 <当社の取締役で、同じ事をした人がいます。その取締役は大変な事になり、  社長には何のお咎めもありませんでした>

acount55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とりあえず、中間決算まで見守ります。 あまりにひどいようでしたら親会社に耳打ち程度に相談してみます。

その他の回答 (3)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.4

賞罰等はありません。 その行為が悪質になった場合には、追徴課税に対して重加算税がプラスして課税されますが、特定者の責任追及はありません。 また経費の内容による判断については、見解の相違として刑事罰になることは稀です(二重帳簿で脱税が明らかな場合などは告訴されることもあります) ただし、会社に損害を与えたということで株主代表者訴訟として責任追及される可能性はあります。 あなたが役員の場合には少なからず責任があると考え行動しましょう。 気をつけて下さい。

acount55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は役員ではないので、安心しました。 ありがとうございました。

  • laponnta
  • ベストアンサー率46% (45/97)
回答No.3

 質問者様の気持ち、わかるな・・・。 うちの会社も社長の経費は多いですよ。 私たちには業務に必要な参考書籍やセミナー、備品等も全て個人負担なのに、毎週末のスキーやサッカーなどの費用や個人的な書籍代等々あきらかに公私混同していました。  さて、あまりの公私混同ぶりに困った私は、顧問税理士に相談しました。その結果、税務署が見たら分かることだしうかつに動くと立場が悪くなるから、「とりあえず黙ってしばらく様子を見る」ということに。 それからずっとだまって通していました。 時々、「週末に泊りがけで○○高原で打合せねえ・・・」「これ微妙だなあ。う~んしゃあないな~」などと言うと、社長がピクッピクッと反応するので、なかなか面白かったです。  その後どうなったかというと、私のつぶやきと冷たい視線に耐えられなくなったのか、減りました。 そして、他の役員に「あまり使うと○○(私のこと)に怒られるよ。うちの裏番だから」と言っていました。 最近、業績が予定より下回ったため、役員は経費を全額自己負担にする旨を言い出すように仕向けました。  質問者様の立場等を考えますと直接的な行動を起こすのはリスクが大きいためあまりオススメしません。 納得いかないかもしませんが、もうしばらく様子を見てください。 そしてなにかの折に(なかったら何かにかこつけて作る)顧問税理士さんに「社長の個人的費用が多くてちょっと困っているんですよね。なにかいい方法はないものですかね」などと話してみられてはいかがでしょう。 税理士さんに決算などのタイミングで「ここの費用がちょっと多いようですが、内容はなんですか」、「これは税務署が入ったら否認されますよ」などとやんわりと釘をさしてもらうのも1つの方法です。  あとは、こいつはうるさいなと思わせるのがポイントだと思います。 人は相手を見て態度を変えますから。 私は、社長であろうと基本的に特別扱いはしません。 ダメことはできないと言いますし、時々釘も刺しています。 認識や考え方の違い等で対立することもあります。 かなりうるさくて強いと思われているようです。 いまでは、何かあると私にお伺いにきますよ。 だらだらと書きましたが、参考になりましたら幸いです。 頑張ってください。  

acount55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆さんの言われるとおり、直接行動を起こすのは得策でないことが分かりました。 とりあえず、しばらく様子をみます。 その後も改善されないようでしたら、親会社に耳打ち程度に相談してみます。 後はさりげなく「釘」をさしてみます。 大変ためになりました。 ありがとうございました。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

言われるままに計上するか、親会社に申し出てはどうですか? 役員の報酬については、定期同額給与か事前確定給与として認められるものしか経費には計上できません。 交際費の一部が個人的な支出だと認定された場合に、臨時的であれば役員賞与として否認された金額だけの追徴課税で済みますが、給与と認定された場合には定期同額給与違反として、その社長の役員報酬の全額と交際費の否認額の総額に対して追徴課税される危険性があります。 税務署の指導を受けて痛い目にあえば理解するでしょう。 また親会社が知って今後のリスクを考えた場合には、適切な措置を親会社がしてくれるでしょう。 どちらかですね。

acount55
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは親会社に相談してみます。 万が一税務署の指導を受けた場合に、私自身の賞罰みたいなものはありますかね?

関連するQ&A