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連帯保証人の必要性とは?業種や連帯保証人の選定について
- 連帯保証人の必要性や連帯保証人を要求する会社の存在について疑問を持っています。連帯保証人はどのような業種で必要とされているのかについても知りたいです。
- 連帯保証人は便利な貸金制度の一つですが、雇用関係には適さない場面もあるのではないかと考えています。会社の経営者がどのような人を連帯保証人にしているのかも知りたいです。
- 従業員に連帯保証人が必要な場合、その情報を従業員や株主、取引先に開示する義務があるのではないかと考えています。連帯保証人についての情報開示のあり方についても知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
今でも普通にありますよ。 私が過去に勤めたバス会社でもありましたし、比較的新しいIT企業でもありました。母が以前勤めていた銀行でもありました。ちなみに私が現在勤めている会社でもあります。 控えをコピーしているので紹介しますと名目こそ「身元保証書」となっていますが、署名欄には「連帯保証人」とあり、その内容は 「万一貴社に金銭上はもちろん業務上・信用上損害を被らしめたときは、直ちに本人と連帯してその損害額をばいしょういたします」 「保証期間は本日より向う満5ヵ年と定め期間満了の3ヶ月前までに(中略)更新をしない旨の申出をしなかった場合は、満了の日から引き続き5ヵ年間(中略)更新することを承諾いたします」 とあります。 確かに制度としては古臭いような気がしますし、雇用関係にもそぐわないような気がしますが、不動産の賃貸契約でも連帯保証人は必要だし日本ってそんな国じゃないでしょうか?不動産の礼金とかいう制度の方がよっぽどわけがわからないです。 連帯保証人を親族などに頼むのが嫌なら保証人協会などにお願いする手もありますし、その会社を断るのもあなたの自由ですし。
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- wret615
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それ、法律上は身元保証なのと違う?書面の表題が連帯保証でも、内容に連帯保証て言葉を使うてても、身元保証法1条の要件満たしとるなら法律上は身元保証になるで。 回答に出とるんも全部、民法とかで言う連帯保証でなく、身元保証と違うかな。5年更新とか身元保証法を意識したとしか思えへんよ。 ほいでもって、身元保証は今でもよくある話や。
お礼
明快なご回答ありがとうございます。 よく理解できました。 契約書という書面に法律上と異なる表現が使われている場合の解釈や有効性が疑問になってきましたが、そのことについては改めて別の質問ということで出させて頂きたいと思います。
- natto5338
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私は長年、建築や不動産関係の会社に勤務し、同種の企業に転職経験がありますが、2社とも入社時には連帯保証人が必要でしたね。 (まあ、あくまでも私が経験した範囲内の話なので、建築業界全てがそういう訳ではないかもしれませんが…。) 建設業や不動産業の場合は、高額なお金を取り扱う仕事であるという事もありますし、また建築業の場合は手抜き工事など欠陥のある建物を建ててしまえば人の命にも関わる責任のある仕事でもあります。 不動産業にしても、住宅の購入はお客様にとっては一生に一度あるかどうかという大きな買い物ですが、もし営業マンがいいかげんな説明をしてしまえば、お客様が大変な迷惑がかかる事も珍しくはありません。 入社時の連帯保証人には、おっしゃるように会社に対して不利益を与えた場合には損害賠償させるという意味合いもあるでしょうが、その他にも、上記に書いたように金銭的にも業務上の責任の重さを認識させ、常にしっかり仕事をさせたいという意図もあるのではと思いますよ。 ごく普通の人でしたら「連帯保証人に迷惑がかかってはいけないので、不正な事やおかしな事は出来ないな。」と考えるでしょうから、連帯保証人を立てることで、本人の気持ちを引き締めるという効果も大きいのではないでしょうか? 連帯保証制度によって、不正やいい加減な仕事を抑止する効果はあると思うので、それは会社の為でもありますが、ひいてはそれはお客様にとっても良いことでもあるので、個人的にはそう悪い事ばかりという訳でもないと考えています。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 でも確認なのですが、本当に「連帯保証人」だったのでしょうか? もしかして責任の範囲が限定されている「身元保証人」ではないでしょうか? 保証の有効期限や更新はどうでしたか? 会社から保証人となっている人に業務内容、異動情報などを通知は行われていましたか? もし当時の契約内容を覚えていらっしゃいましたら教えて下さい。
- mqa
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業種を問わず時々見かけますね。 経営者になったつもりで、何故連帯保証人が必要なのかを考えてみましょう。 例えば、社員が ・会社のお金を不当に持ち出し、使っていた。 ・故意にお客様の情報を流出させ、会社に損害を与えた。 など社員が意図的に悪意を持って行った会社に対する損害を 経営者なら請求したいと考えませんか? 社員が応じるのならそれで良し。 社員が逃げたりして居なくなったらどうします?? 連帯保証人登場ですね。 会社は連帯保証人に対して、請求する訳です。 つまり事業継続の観点から、最悪の事を考えて対策を練った時に、 連帯保証人や社員に対する誓約書などが出てくるわけです。 では、会社の社長を初めとする経営者が連帯保証人を開示する義務があるか? 勿論ありませんね。 自身の会社ですから、否が応でも自身で責任を取る事になります。 そもそも連帯保証人の情報をあなたの場合であっても開示しないでしょう。 会社組織ですから、会社のルール・規則があります。 それが気に入らなければ入社しなければ良いだけの事。 となります。
お礼
早速ご回答ありがとうございます。 一言反論をさせて頂きます。 > 自身の会社ですから、否が応でも自身で責任を取る事になります。 会社が社長・経営者の専有物だと考えている会社であれば、入社しないでいて良かったということになると思います。 責任を投げ出してしまう経営者の話は語り尽くせないでしょう。 自分の責任はほどほどにしておいて、下の者の責任は手っ取り早く連帯保証人にとらせるという身勝手な姿勢を、弱いものいじめのように思った次第です。
- yosifuji20
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今でも入社の際に連帯保証人を要求するのは多いですよ。 ただこの保証人は借金の保証人とは意味が違います。 あくまでその本人が業務上で会社に擬態的損害を与えた場合に保証が起こるかどうかということで、しかも永久ではありません。だいたい3年程度と思って差し使えありません。 又保証人の知らないうちに入社時とは全く異なる仕事に変わっていたなどの場合も保証人の責任にはなりません。 ということで実際に保証人に被害が及ぶことは滅多にないというのが実情でしょう。 最近私が実際聞いた話でもある中中堅の流通関係の会社で、使用人の使い込みがあって、その年金暮らしの親から強制的に回収したという話を聞きました。さすがにそれを聞いたときは周囲の人間も驚いていましたが。
お礼
ありがとうございます。 でも身元保証人であれば理解も出来ますが、連帯保証人というのはいかがなものかと思っております。
お礼
わざわざ控えを探して具体的なご回答頂きましたことを、たいへん感謝します。 身元保証人に対して「連帯して」と明記されていることで、多くの方が連帯保証人といわれている意味がよく理解できました。 その実効性についてはよく分からないところですが・・・ ありがとうございました。