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連帯保証人について

連帯保証人になっている人が死亡した場合、死亡した人の相続人に引き継いで、支払う義務は法律的にありますか?ご存知の方、教えてください!(^^)!お願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

この問題は最高裁での判例がすでにあり、「連帯保証できることを債権者が認める人」が他にいない限りは相続人に相続されます(主たる債務者がすでに返済不能な状況であれば、補償すべき債務を。その時点でまだ返済不能にはなっておらず、債務が確定してない場合は連帯保証人の地位を)。 連帯保証人は保証人とは異なり、主たる債務者と同等の扱いですから少し厄介ですね。 この相続を逃れるには前述したような連帯保証人を立てる、もしくは相続が発生して3カ月以内に相続放棄(すべての財産を放棄することになります)の手続きをする必要があります。

suzuki1992
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 連帯保証人の重さを痛感しました。

その他の回答 (2)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

支払う義務が法的にあります。 死亡した人の持つ権利をすべて包括的に相続しますので、連帯保証債務も相続します。

suzuki1992
質問者

お礼

回答ありがとうございました! やっはり支払う義務があるんですね・・・。

回答No.1

あります 責任を負わされたくなかったら相続放棄か限定承認しましょう

suzuki1992
質問者

お礼

回答ありがとうございました! やはり、責任を負いたくない場合は、財産放棄をしなければならないんですね・・・。

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