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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現金で改築をした場合の源泉徴収)

現金で改築をした場合の源泉徴収

このQ&Aのポイント
  • 74歳の母親が改築をし、1700万円を現金で支払います。領収書の名義を母親と弟に分けることで税金上のメリットを得ることができます。
  • 改築にはすでに1000万円を支払い、残りの700万円を今月末に振り込みます。家は母親の名義であり、弟も住む予定です。
  • 弟は来月以降に母親に現金を300万円ほど渡す予定です。工務店からは、領収書を母親名義と弟名義に分けるように言われています。具体的な利点については分かっていませんが、税金上のメリットがあるようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>領収書を二枚にして、母親名義と弟名義にすると、税金上、得になるので… なんの税金の話かよく分かりませんが、いずれにしてもそのようなことはありません。 >土地も家屋も本人名義です… >弟から母親に現金を300万円ほど渡すこと… 300万円分は弟の持ち分として、母と弟の共有登記にしないと、母に「贈与税」が発生します。 >700万円を2回に分けて母親の名前、弟の名前で振り込むように… 領収証の名義がどうのこうのは二の次です。 大事なことは、実際に資金を負担し合う割合と、登記の持ち分割合を一致しなければならないということです。 >工務店から具体的に何が得になるのかは… その工務店は、税に対する知識が希薄です。 言いなりになっていると、あとでとんでもない税金がかかってくるかも知れませんよ。

mike1965
質問者

お礼

ありがとうございます。 母が全額支払うことになるので、 きちんとその全額ぶんの領収書を 母親の宛名で発行してもらおうと思います。 言いなりにならず、自分で調べていこうと思っております。 丁寧で迅速な回答をいただき、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いします。

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