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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 財産分割上の現金)
財産分割上の現金の問題とは?
このQ&Aのポイント
- 両親の相続財産として現金2100万円と土地4箇所がありますが、3人兄弟での相続方法について話し合いがまとまっていません。
- 問題は、弟が現金の中から1400万円を無断で使用し、使途が明確でないため弁済を求められるかどうかです。
- 相続人が決まらない段階では弟が現金を使ってしまうことに問題はないのでしょうか?使い込んだ金額を全て弁済させるための法的手続きについても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
現金は,債権(たとえば銀行預金返還請求権)が相続により可分なものとして当然に分割承継されるのと異なり,相続開始から分割までの間は相続人の共有となります(民法898条・最高裁平成4年4月10日判決)。 共有物は共有人全員の同意がなければ処分(「変更」)できません(民法251条)から,分割前に弟様が使い込むことは民法上の不当利得(民法703・704条)や不法行為(709条)となり,弟様は,他の相続人に対して返還義務(:原状回復義務)を負います。 分割協議が早期に完了できるならば,裁判等する必要はないでしょうが,そうでなく,仮に裁判をするとすれば,質問者様ともうお一方のご兄弟とが共同原告として,または質問者様が相続人を代表して,弟様に現金に対する共有権(相続回復請求権:民法884条)に基づく返還請求を行うことになります。 また,裁判以外の方法としては,返還債務の存在および返還方法等について公正証書にして,債務不履行の場合にそれを債務名義として(民亊執行法22条5号)強制執行する方法や,支払督促から仮執行に移る方法(民事訴訟法382条以下)もあります。 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM 【民事訴訟法】 http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM 【民亊執行法】 http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM
お礼
法律関係が見えてきました。ありがとうございます。 事案の説明不足、誤りがありましたので、再質問いたします。 弟と妹が共謀して使い込みをしています。私単独で、二人に請求する方法はないものでしょうか。 調停が長期化しそうなので、その間の使い込みを防止するために、現金を信託銀行に信託するようにしたいのですが、可能でしょうか。
補足
事案に適用される規定が見えてきました。ありがとうごうざいます。 弟だけではなく、妹も使い込みをしています。弟妹が共謀して使い込んでいるといことが明らかになってきています。 この場合は、二人をそれぞれ、他の兄弟と共同に訴えを請求することになるのでしょうか。弟妹は共謀していますから、それぞれの行為に対する返還請求に応じないと思うのです。 私が単独で、二人の兄弟に返還請求・原状回復を請求できないものでしょうか。 裁判以外の方法をもう少し詳しく説明していただけないでしょうか。