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交通費と年間所得について教えてください

年間給与1728000円で、交通費ヶ出ない仕事を始めようとしています。実費交通費は年額379200円で、差し引くと1348800円です。 こうした場合、社会保険や税金は交通費を差し引かない支給額が対象となるのでしょうか? 差し引いた額でもわずかですが扶養範囲を超えてしまいます。 やりたい仕事だったので、敢えて応募したのですが、この条件で働くことは、かなり損かと改めて考え直しています。 税金等の対象金額がどうなるのか、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

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  • coco1701
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回答No.2

給与の他に別途通勤交通費が支給されない場合(給与に通勤交通費が含まれている) >こうした場合、社会保険や税金は交通費を差し引かない支給額が対象となるのでしょうか?  ・支給額全額が社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)の算出の基になります >差し引いた額でもわずかですが扶養範囲を超えてしまいます  ・別途支給の通勤交通費ではないので、非課税交通費には該当しない為、総支給額がそのまま給与収入になります   (別途支給だと、給与収入は134880円ですが、含まれて居る場合は給与収入は1728000円になります)  ・月の源泉徴収は、総支給額-社会保険の保険料、の金額に対して仮徴収されます  ・実質の手取額は、134880円-(社会保険の保険料-所得税)別途翌年住民税がかかります

kyonkuku
質問者

お礼

わかり易いご回答ありがとうございました。 やはり、考えてみることにします。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>こうした場合、社会保険や税金は交通費を差し引かない支給額が対象となるのでしょうか? そのとおりです。 >やりたい仕事だったので、敢えて応募したのですが、この条件で働くことは、かなり損かと改めて考え直しています。 そのとおりです。 交通費がそんなにかかるとなると損です。 通常、健康保険の扶養をはずれて働く場合、そのくらいの収入(160万円以上)なら、税金や社会保険料を払っても世帯の手取り収入は増えます。 でも、交通費が38万円だと実質135万円の収入となってしまい、交通費があまりかからないところで健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりと比べ損ですね。 また、交通費が別支給なら社会保険料は対象ですが税金はかかりません。

kyonkuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今までは扶養の範囲でしたので、あまり考えていなかったこちばかりです。 再考してみます。

  • KonanEdo
  • ベストアンサー率23% (74/318)
回答No.1

交通費ではなく通勤費だと思います。 交通費は外出、出張の費用なので。 通勤費が会社から支給される場合には、給与と通勤費が所得とみなされて課税されます。 (昔は通勤費は課税されませんでしたが。) 通勤費が出ない場合のメリットはありません。 通勤費を所得換算しても支払う税金の上昇額は通勤費以上には上がりません。 社会保険の対象額は給与(標準月収額)を元に計算されます。 通勤費には関係ありません。 年収の通勤費が出ないのは、大きな痛手だと思います。

kyonkuku
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございました。 考えてみます。

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