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交通費込みの給与の所得税について#2

 またまた質問させていただきます。以前の質問にて、交通費込みの場合の所得税がかかる(親の扶養から外れる額)のは、1,079,200円からと教えていただきましたが交通費として支給されておらず、時給に含まれている場合はどうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

給与の支払者が、交通費を非課税扱の扱いをして源泉徴収をしていることが必要です。 勤務先の担当者に確認してください。

3691215
質問者

お礼

再度の適切なご回答を戴きましてありがとうございます。確認してみます。

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