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トラブル借主追い出し方法

両親が2年前からある家族に一軒家を貸しています。入居前からトラブルがありそうな家族だったので不動産業者を通して契約しました。今まで何回かご近所から路上駐車の件で苦情が出ており、それを借主に注意しても未だに改善されません。また、先日市役所から両親に電話があり、失業者の家賃補助の大家の確認のしたいという事でした。うちの両親は借主からこの件を一切聞いていませんでした。市役所が言うには書類にはすでにうちの父親(大家)の署名とハンコが押してあるそうです。この事を借主に聞いたところ、『市役所から大家の署名とハンコを押す様に言われた』と言いました。市役所に確認したところ、もちろんデタラメでした。人の名前の署名を勝手にして且つハンコまで押す借主が信用出来なくなり、またこれから勝手に人の名前を使って何をされるか分からなく恐ろしいです。 こういったトラブルから私の両親は今回の更新をしたくないという事を借主に伝えたところ、借主に6ヶ月前に伝えなかったという事でこちらを訴えると言ってきました。不動産業者も借主に契約を更新してもらいたい為に協力的ではありません。 両親の知り合いで大家をやっている人に聞いてみたところ、こういった件で裁判になると借主が法律で守られていて借主を追い出すと慰謝料を払うことになると言われました。一応毎月家賃は払われています。家賃を毎月払っているトラブル借主を追い出す事は出来るのでしょうか?年老いた両親が今回の件で夜も眠れないそうで、とても心配です。 長くなってしまいましたが、不動産と法律について詳しい方おりましたらアドバイスいただけるでしょうか。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

偽の署名やハンコは私文書偽造で犯罪なのですが、名前を使われた 大家が被害者という訳ではない場合告訴はできません。 また、借家法では契約の信頼関係が損なわれた場合解約できるとさ れていますが、役所の申請書に偽の署名されたことが信頼関係を 損なう行為として認められるかどうかは確実なことは言えないと思い ます。 警察に介入してもらうのは、うまくいけばいいですが、いまくいかな いと無駄以上に余計な関係悪化を抱え込む可能性があります。 警察に頼むなら、先ず役所に、役所として事件にするつもりがあるか どうか確認したほうがいいと思います。 借家契約には普通借家と定期借家がありますが、どちらの契約になって いますか? 定期借家の場合であれば、契約満了の6か月前までに通告をすれば 満了解約できますし、それ以降であっても6か月の期間猶予を持てば 解約できます。以降は再契約しなければ借主は立ち退かなければな りません。 他方、普通借家の場合には(原則として)家賃を払って居住する意思 がある間は解約、立ち退きを求めることはできません。 更新手続きをしなくても、家賃を払っている間は住み続けることがで きます。(これを法定更新といいます) ただし、先に書いたように信頼関係が損なわれれば解約が認められる 場合もあります。私文書の件はわかりませんが、近隣とのトラブルや 大家とのトラブルについては、再三の警告にも関わらず改善されない とか、逆に脅迫してくるといった事情なら認められるかもしれません。

dumbo11201
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。違った角度からのご意見も聞けてとても参考になりました。 役所としてはやはり面倒臭いらしく事件化したくない様です。 賃貸契約は普通契約です。借主はただ今失業中なので出て行く気は全くありません。 家賃は保険会社から毎月払われています。 やはり家賃を払っている借主を追い出すのは難しいみたいですね。 両親は弱気になっていて、家賃がもらえるだけありがたいと最近言い始めました。 年を取っているせいかやはり裁判沙汰にはしたくない様です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

市役所に確認したところ、もちろんデタラメでした。人の名前の署名を勝手にして且つハンコまで押す借主が信用出来なくなり、またこれから勝手に人の名前を使って何をされるか分からなく恐ろしいです。 まずは、刑事告訴をしてください。 有印私文書偽造・同文書行使 (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 大家の印章を「偽造」しており、署名捺印も偽造ですから、事件化してください。 それを理由に「立ち退き要求」をして、拒否されれば裁判所に「明け渡し要求訴訟」で提訴すればいいでしょう。 6ヶ月の猶予期間は本来はありますが、それに絡む内容で事件が発生すれば「正当」な理由になります。

dumbo11201
質問者

お礼

速攻のアドバイスありがとうございました。 刑事告訴するのが一番ということですね。 両親に訴訟する様に説得してみます。(年を老いておりましてなるべく訴えを起こしたくないといっていました) ただ、今回の件では訴訟以外の手が無い様なきがします。 こんなに素早く詳しく教えていただきまして本当に感謝しております。 ありがとうございました。

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