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不動産トラブルなんですが、、、

皆様よろしくお願い致します。 実は地方でまあじゃんやをやっていたのですが経営が苦しく、家賃が 遅れ遅れになっていました。 何とか翌月中には毎月払ってましたが。 そして、先月末が更新の月だったのですが、大家に更新してもらえず 突然この店は昨日閉店しました的な張り紙をされ追い出されました。 家賃はその時は全額支払い済みでした。 ただ、更新はしないと3ヶ月前くらいからは一方的に言われてはいました。 その時は家賃が遅れ遅れだったので、それを払わす為の単なる脅しと思っていました。 ただ、本当に追い出されたので、しょうがなく急遽新しい物件を借りて、 そこの内装をやったりしたら100万円以上かかりました。 正直、納得できないので法律的にこちらが悪くなければ損害賠償請求 をしたいのですが、ちょっと法的に無知なものでどなたかのお知恵を お借りできたらと思います。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#70379
noname#70379
回答No.3

更新拒絶なら少なくとも6か月前に通知が必要です(借地借家28)。 出る必要がないのにも拘わらず、もうその物件から出ちゃったんでしょ。 損害賠償請求は可能ですが、「追い出された」との証拠がなければ勝てません。 訴訟の中で、大家は、質問者さまが更新しないで勝手に出て行った、或いは、双方同意の下契約解除した、との主張が予想されます。 >この店は昨日閉店しました この張り紙を出したのは質問者さまだ、と大家からの主張も予想されます。 お互い、言った言わないの世界になり、確たる証拠がない限り、質問者さまが不利です。 立証義務は、質問者さまにありますから。 因みに、3か月以上滞納していた場合だと追い出し訴訟された挙句、強制執行食らって当然。 自力救済した大家も大家ですが、家賃滞納する方もする方で問題。 100万で内装するカネあったら、家賃をちゃんと払っておくべきでした。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

賃料がやっとこさ追いついたからといって、過去の滞納がなかったことになるわけではありません。 すでに解約してしまったのなら仕方がありません。 追い出されたのは自業自得。 損害賠償?盗人にも3分の理とは言いますけどね。 貸主の解約予告は6か月というのは、まともな借主に対しての話。 今回の話は滞納で解約だから該当しないでしょう。 経営が苦しいからといって家賃を遅れる言い訳にはなりません。 損害賠償などと下らないことに労力をかけるより、店の経営を必死でやって今度こそ滞納をしないようにすべきでしょうね。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 貸主は更新をしないとすると最低6ヶ月前までに言わないといけません。つまりまだ居れるわけです。出て行く行かないかは貴方次第です。

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