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客観的併合

造作買取請求権の対象の造作が家主と共有関係にあった場合(割り勘)で 共有物分割請求を併合するとすると、単純併合でしょうか? 選択的併合とは、請求権競合の関係にあるのでしょうから、違うような気がしますし、 予備的併合の場合ですと、両立し得ない場合ですので、両立はするので、違うような気がします。 ついでに、造作買取請求権に、事後的に訴え変更で、共有物分割請求を併合する事は可能でしょうか?

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回答No.1

何か勘違いしてないですか? 造作買取請求権は形成権。 仮に賃貸人と賃借人が仲良く共同で購入した 共有造作があったとしても、 買取請求の意思表示により、 それが要件を満たしていれば、 対価の金銭給付義務が発生、 満たしていなければ不発生ということで、 金銭の給付訴訟が通常の訴訟形態。 いや、まあ、それを前提に、 さらに共有物分割の併合を 論議する余地は理論上は考えられるけど、 そういうことを聞きたいわけではないような。。。

sorosu98
質問者

お礼

>そういうことを聞きたいわけではないような。。。 そういうことを聞きたかったのですけど。 分からなければ、結構です。

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