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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害基礎年金 2つの傷病で遡及請求)

障害基礎年金の遡及請求:2つの傷病で可能か?

このQ&Aのポイント
  • 障害基礎年金の遡及請求について調査中の方へ。平成29年9月に初診日と原因が異なる2つの傷病(精神・肢体)で遡及請求を行いましたが、決定通知がまだ届いていません。認定日時点と請求時点で両障害が2級だと仮定すると、遡及結果として1級に併合される可能性はあるのでしょうか?
  • 今回のケースはややレアなケースですが、遡及に関して事例を調べても見つかりませんでした。通常、遡及は同じ傷病によるものが多いため、2つの異なる傷病での遡及請求は例外的な扱いとなる可能性があります。
  • しかし、具体的なケースバイケースで結果は異なるため、まずは決定通知が届くまでお待ちいただくことをおすすめします。もし、併合認定や遡及結果に対して疑問がある場合は、専門家へ相談することも考えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

併合が伴うので、非常に複雑です。 以下、一般論として回答します。 認定は、まず、前発障害と後発障害を各々認定することから始められます。 前発なのか後発なのか‥‥という区別は、受給権発生年月日に拠ります。 つまり、障害認定日請求(遡及請求を含む)として認められ得るのか、それとも事後重症請求としてしか認められないのか、ということで差が出ます。 言い替えると、初診日が先のほうが前発だ‥‥とは限りません。 前発・後発ともに1級か2級であれば、併合後、1級か2級となります。 と言いますか、ともに1級か2級でなければ、併合は行なわれません。 併合判定参考表というものに拠るため、必ずしも1級になるとも限りません。 併合判定参考表は、日本年金機構のホームページ上にある障害認定基準のページから閲覧可能です。 そして、前発と後発とで障害年金の種類が異なる場合、例えば、一方が障害厚生年金でもう一方が障害基礎年金だけ‥‥といったような場合は、どちら側が後発となるのかによって、併合がなされずに、前発の額改定になるだけのこともあります(後発が認められない、という意)。 繰り返しますが、とにかく非常に複雑です。 専門職や年金事務所でも解釈を間違えることが少なくありません。 今回の事例が特別レアである、ということではなく、併合そのものの取り扱いがもともと非常に複雑怪奇なのです。 また、同一部位の障害だった場合は、初診日や原因が異なっていても、差引認定といって、各々の障害の程度を減算して併合する場合もあります。 以上のような事情から、結果が知らされてくるまでにはまだまだ時間を要する、とお考え下さい。 同様の理由で、質問文に書かれていることだけから答えることはもちろんできるはずもありません。はっきり申しあげて、ご質問自体がこのようなQ&Aウェブサイトには適さない、と言わざるを得ず、障害年金を専門とする社会保険労務士や年金事務所などにお尋ねになるべきだったかと感じました。 そのほか、いずれかの障害が1級・2級とはならないときには、また別の形での併合の処理が行なわれます。 以上を図示の形でまとめられた PDF ファイル(日本年金機構が作成した専門職向けの公式ファイルです)がありますので、以下の URL をごらん下さい。 ただし、ごらんいただいてもちんぷんかんぷんだとは思いますが‥‥。 http://www.shogai-nenkin.com/heigo.pdf 要は、「何とも申しあげられない」というのが結論になってしまいます。 受給権発生日が何1つわからないので(どちらが前発・後発なのかがわからず、各々の障害等級さえ不明だから)、答えようもありません。 ですから、併合されて1級になる可能性もある‥‥などとは、とても申しあげられません。 一般論としては、上述したとおりです。 しかし、「答えようがない」という現状がありますから、あなたの場合にも一般論が言えるのかどうかは、現時点では何ひとつお答えできないのです。 あえてさらにきついことを申しあげるのをお許しいただくとすると、このような内容を質問すべきではなかったのではないか、とすら感じました。 あしからずご了承下さい。  

tfujiicas
質問者

お礼

適切でない質問に対して、親切丁寧なご回答を頂きまして、大変参考になりました。感謝いたします。

tfujiicas
質問者

補足

このような質問をしてしまいまして、大変申しわけございません。 私の家族の申請であり、私は時間的にも精神的にも時間があったため、関連書籍等をみつつ、社労士や年金事務所に不利にならない請求方法を追求しながらも、結局、疑問に対して明確な理解が得られないまま、裁定請求をした経緯があります。(請求までに6ヶ月かかってしまいました。) ちなみに診断書の内容から(あくまでも)私の推測ですが、精神障害が2級4号、肢体障害が2級4号で併合された場合は1級と見ています。

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