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支払督促と財産開示請求について。

法律改正によって、債務者の財産開示請求を裁判所に求める事が出来る様になりましたが、裁判による強制力のある判決のみが対象になっていますが、支払督促により得た債務名義においては対象外になっていますよね(民事執行法196条以下)。支払督促により債務名義で相手の財産を調べる事は不可能なのでしょうか。裁判所に債務名義の形を督促によるものから判決によるものに変更する訴訟を起こす等は無理なのでしょうか。また、差押禁止金額(民事執行法131条)について、標準的な世帯の1ヶ月間の必要生計費を勘案して政令で定める額は21万円としてたが、月額33万円への引き上げが予定されています。更に、従来は標準的な世帯の「1ヶ月間」の必要生計費を差押え禁止としていましたが「2ヶ月間」に拡大されました。とあるサイトで見ましたが、つまり66万円は押さえられないということですか?そもそも今の時代33万円も月々もらえない人なんて山ほどいると思うのですが。

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  • utama
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回答No.1

支払督促の債務名義を判決に変更する手続きはありませんが、債務名義には既判力は無いので、支払督促の存在は無視して、通常の訴訟を提起することは可能です。 差押さえ禁止動産の範囲については、ご指摘の通り66万円です。 なお、1月分の生計費は、2004年(平成16年)4月に、33万円に引き上げられおり、予定ではありません。(ご覧になったサイトは2004年4月以前に作成されたものでしょう) >そもそも今の時代33万円も月々もらえない人なんて山ほどいると思うのですが。 確かに山ほどいると思います。しかし、普通の人の普通の生活費や給料の差押えを認めないのが、民事執行法131条や152条の趣旨ですから、国民の大部分の人の給与や生活費が差押えできなくてもおかしくはありません。

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