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民事訴訟法に関する問題
- 民事訴訟法114条1項の「主文に包含するものに限り」とはどういう意味か。相殺の抗弁の事例、地主Xによる引換給付判決の事例、争点効力論に関する事例を比較しながら解説します。
- 問題では、民事訴訟法114条1項の意味について3つの事例を比較するように求められています。その中でも地主Xによる引換給付判決の事例について詳しく説明します。
- 民事訴訟法114条1項の「主文に包含するものに限り」とはどういう意味なのかについて解説します。具体的な事例である相殺の抗弁、地主Xによる引換給付判決、争点効力論に関する問題を比較しながら理解を深めましょう。
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問題は、「三つの事例を比較しながら」というくらいなので全て同じ法的問題と考えるべきで、ならば既判力の客観的範囲の理解を問うものでしょう。 既判力の客観的範囲は、 a.主文に包含するものに限る b.例外として理由中の判断でも相殺の抗弁に対する判断は既判力を生じるものがある というのが条文であり、また判例通説。 更に、 c.相殺の抗弁以外の理由中の判断でも主要な争点については既判力または既判力類似の効力(争点効)を認めるべきである(判例通説は否定) というのが争点効の議論でこれは客観的範囲を拡張すべきかどうかという議論。 ここで、既判力の客観的範囲は、主文に包含するものに限りであるわけですが、設問の(イ)は逆に、主文に書いてあれば全て既判力があるのかということを問うているのだと思います。この点について、最判昭和39年2月4日は、 「反対債権たる代金請求権は、当該訴訟における訴訟物とならず、したがつて、これが引換給付判決の主文に掲記せられて居る場合においても、その存在及び数額について既判力を生ずる余地はない」 と述べており、引換給付判決主文中の反対債権については、既判力を認めていない様子です。 既判力が無い限り、後訴は当然に可能です。その場合、裁判所は、前訴で認められた反対債権について後訴で請求棄却の判決を書くこともできます。なお、仮に既判力を認めた場合、後訴は原則として訴えの利益を欠くものとして却下になります。 さて、「比較して」というのですから、条文の原則の趣旨および既判力の根拠(述べなくてもいいかもしれませんが述べた方が後で理由付けにも使えていいと思います)を述べた上で、 ア.主文に包含しなくても明文で例外的に認められる場合 イ.主文に包含していても例外的に認められない場合 ウ.主文に包含していない上に明文が無い場合でも認めることがありうるか ということをどこがどう違ってどういう結論の違いになるのかを述べれば良いと思います。ただ、イの問題は知名度は低い論点だと思います。少なくとも、家にある基本書には載っていません。ですから、イができなくても他ができれば充分かもしれません。
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一ヶ所まずい記述があるので訂正と補足をします。 イについて「主文に包含していても例外的に認められない場合」と書きましたが、そもそも既判力の客観的範囲を定める「主文に包含するものに限り」とは、判決主文中に表示せられたる"訴訟物たる権利関係"の存否に限り、という意味であると考えるのが通説(そしておそらく判例)です。ならば、先に引用した判例も述べている通り、引換給付判決における反対債権は「訴訟物ではない」以上、既判力が及ばないというのは、当然の帰結になります。すると、「例外」とは言えないことになります。 ところでURLが表示できないということなので、下記のページで民事事件の事件番号昭和36年オ1299で検索してみてください。
お礼
お返事が遅くなって大変申し訳ありません (さらに質問を考えていたので。。) 大変参考になりました。本当にありがとうございました。神様です。 感謝!!
お礼
ご返信ありがとうございます。 なるほど、よーーーく分かりました。 素晴らしいです!!!!!! すーっと頭に入りました。 イは、「イ.主文に包含していても例外的に認められない場合」についてですか! 初めてみました! そうすると、全て合点がいきます! このような問題、できなくても仕方がない!と 思いました。 どうもありがとうございました<__>
補足
あと、「参考URL」がひらけないのですが^^;