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和解後の区分所有者の恫喝行為

マンションの大口区分所有者が、総会で普通決議で議決した補修工事に対し、因縁をつけ業者及び理事を恫喝し工事中止の状況になり管理組合は、裁判を起こし恫喝行為をしない等の念書提出を条件に和解しました。しかしその後反省の色もなく、表だって騒ぐことはしないものの、理事や総会で自分に反発する人や管理会社に対して、繰り返しの電話や訪問、マンション内での恫喝行為を行います。一度和解条件でこのような行為に対して念書を書いた場合、その後の行動で和解内容に反する行動をとった場合、どのような処分が科せられるのでしょうか?。

みんなの回答

回答No.1

和解内容に反する行動を取った、という点については、契約違反(債務不履行)が成立するだけなので、損害賠償請求をするくらいしか手はありません(和解条件の中に違約金についての定めはありますか?)。誰かが処分を下してくれるわけではありません。 ただ、その恫喝行為が恐喝や脅迫といった部類のものであれば、警察に通報すれば警察が動いてくれる場合もあります。

noname#82555
質問者

お礼

違約金に関することはないと思います。 この方は、俗に言うモンスター市民なので、警察を含め行政はかかわることを嫌がり、動いてくれません。 ご意見ありがとうございました。

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