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管理費等取り立て訴訟での和解

マンションの一組合員が管理費等を支払わないので、総会の決議によって弁護士に依頼して訴訟で取り立てすることになりました。 私が、理事長なので、私が管理組合の理事長印を委任状に押し弁護士に提出しています。 裁判所から和解勧告があったので和解しようとしましたが、他の一組合員から「裁判所でする和解は無効だ」と言われました。 今回の訴訟は、総会の決議で進めていますが、その反対者は、総会には出席しておらず、訴訟を知らなかったわけです。 同人の言い分は、債権放棄は管理組合員一人残らず賛成しないと放棄はできないと言うわけです。 なるほど債権放棄は区分所有法に規定がなく、民法の原則(251条)から言ってそうかも知れない気もします。 本当に裁判所でする和解は無効となるでしようか ? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問文では詳細がよくわかりません。 ・どの様な和解内容でしょうか? ・和解内容に管理費を免除する内容が含まれているのでしょうか? ・管理費の減額はなく、弁護士費用、遅延損害金の部分の減額についてでしょうか? >今回の訴訟は、総会の決議で進めていますが、その反対者は、総会には出席しておらず、訴訟を知らなかったわけです。 総会に出席していなくても総会を招集する際の議案には書かれていたのですよね。

tk-kubota
質問者

補足

>どの様な和解内容でしょうか? 管理費元本は一部でも放棄できないが、利息を免除すると言う和解案です。 >総会に出席していなくても総会を招集する際の議案には書かれていたのですよね。 勿論ののことです。 問題の者は、出席もせず、委任もしない者です。総会のあることは知っています。

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その他の回答 (12)

回答No.3

質問の意図や意味がよく理解できません。 まず、「みんなが納得したら民事訴訟は不要」という事はわかりますか? 状況を判断する為には詳細を説明してもらわないとわかりません。 ・今まで管理費が1日でも遅れたら遅延損害金を請求していたのですか? ・総会では、どのような決議がされたのですか? >今回の質問は、裁判所で和解しても後に無効であるならば、和解が和解にならないではないか、と言うことです。 誰が「無効だ」と言い出すのですか? 「裁判所で和解しても後に無効であるならば」というのは、どのような手順で『無効』になると思いますか? >また、「『委任』ではなく、」と言いますが、出席できないが理事長に議決権を委任することはよくあることです。 「よくあること」だけど、「良くない事だ」と意見を述べているだけです。 「委任に値する人間がいないので委任しない」という人間が多くなり、出席できる人が少なくなり、総会(区分所有法では集会)が成立しない事態になる可能性もあるので、『委任』ではなく、『(欠席しても賛否の投票ができる)議決権行使書』の方が問題は少ないと思われます・・・と意見を述べているだけです。 P.S. 「何でも良いから委任状を出せ」と言われても私なら委任状は出さないでしょう。 『問題の者』の心理状況がわかってきたような気がします。

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回答No.2

>管理費元本は一部でも放棄できないが、利息を免除すると言う和解案です。 であれば、もう1つ問題となってくるのは 「今まで管理費が1日でも遅れたら遅延損害金を請求していたか?」 という事です。 おそらく、今まで徴収していないと思われるので、 それなら債権とは言えないのではないかと思われます。 『今回、悪質と思われたので、懲罰的な意味で遅延損害金を請求したけど、 今後、管理費の支払いも約束したので遅延損害金を請求を撤回する』 という考え方で良いかと思います。 >>総会に出席していなくても総会を招集する際の議案には書かれていたのですよね。 >勿論のことです。 >問題の者は、出席もせず、委任もしない者です。総会のあることは知っています。 問題の人には前記のように説明し、『不服であれば訴訟をして下さい』 という態度でも良いかと思います。 余談ですが、『委任』ではなく、 『(欠席しても賛否の投票ができる)議決権行使書』の方が 問題は少ないと思われます。 仮に反対の投票しても多数決で決まった事には従う必要が あるでしょう。 P.S. 専門家ではないので一意見として参考にして下さい。

tk-kubota
質問者

補足

>・・・遅延損害金を請求を撤回する』という考え方で良いかと思います。 民事訴訟法では「撤回」と言う法律用語はないです。 似たものに「取下」と「認諾」と言うのはあります。 ありますが、いずれも債権放棄とはならないです。 今回の質問は、裁判所で和解しても後に無効であるならば、和解が和解にならないではないか、と言うことです。 ですから『不服であれば訴訟をして下さい』と言うような問題ではないです。 また、「『委任』ではなく、」と言いますが、出席できないが理事長に議決権を委任することはよくあることです。 今回は、その委任もなかったわけです。 更に「反対の投票しても多数決で決まった事には従う必要があるでしょう。」と言いますが、債権放棄は一人残らず全員の承諾がないとできないことになっています。

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