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裁判所での和解勧告

一つの訴訟に関して、一審と控訴審の両方で和解勧告がされることはあるのでしょうか? また、和解勧告がされる場合、裁判所から何らかの提案があるのでしょうか?(ないものもありますか?)

みんなの回答

  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.2

>一審で和解勧告されて和解が成立しなかったのに、控訴審でまた和解勧告されることもあるということでしょうか? 一審、二審にかかわらず、いきなり和解勧告ということはあまりないと思います。それなりに手続を進めてきて、双方の言い分を裁判所が把握した上で和解はできませんか?と勧告されます。したがって、時間の経過によって当事者の態度に変化があったり、事情の変更があったりすれば、同一内容の和解勧告がされる可能性はありますね。 また、当事者が和解によって解決してもいいと考える場合で裁判所の和解案が作成されないときは、当事者が案を作り、それをベースに調整していくことになると思われます。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

一審と控訴審の両方でありますよ。 裁判所が和解案を作ることはあります。

noname#12088
質問者

お礼

ありがとうございます。 >一審と控訴審の両方でありますよ。 それは、一審で和解勧告されて和解が成立しなかったのに、控訴審でまた和解勧告されることもあるということでしょうか? >裁判所が和解案を作ることはあります。 職権で和解勧告される場合も、和解案が提示されないこともあるのですか?