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破産後の取立てについて
- 破産後における取立て権の例外
- 取立ての言葉が脅迫に当たるか
- 友人からの取立てに対する対応策
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質問者が選んだベストアンサー
まず、質問の1点目→正しい(破産法253条1項6号の括弧書) 以下は破産法の抜粋 (免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、 破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、 その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 一 ~ 五(略) 六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 (当該破産者について破産手続開始の決定があったことを 知っていた者の有する請求権を除く。) 質問の2点目→正しい まあ、向こうも悔しいと思うので、 警察に相談しますよ、と一言いって、取り合わないことです。 実際に会社に知られても恥ずかしいことではないですし、 会社の運営の妨げになるなら、別途、会社に対する業務妨害罪が 成立しえます。
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- x530
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> 1)債務者一覧になくとも、その経緯を知っている時点で取立ての権利は例外的に無い、と何処かで聞いたのですが、これは正しいでしょうか? ・本則は、その通り。 経緯を知ろうが、知らぬが、債務者一覧に載ろうが、載るまいが、関係ありません。 自己破産の免責決定は「裁判所の掲示板」と「官報」に実名記載されました。 この時点で、債権者は債権放棄するしかありません。 債権者に免責決定通知の写しを送付すれば「The End」です。 文句のある債権者は、自分で国会議員にでもなって、法律を変更する以外に取り立てる方法はありません。 > 最近、「金を返せ、返さないなら(50万円を保証していた)息子(私)の会社に電話して、居られないようにしてやる」 等の取立てをしてくるようになりました。 > 2)取立ての言葉は脅迫に思います。実際に行えば犯罪かと思いますがいかがでしょうか? ・コレは、一歩間違えば恐喝になる事項です。 ただね。。。 個人対個人の貸し借りの方が遺恨を残す事が多いので、事務的に処理せず、先方と一度、顔を合わせた上で、和解の道を探った方が良いと思います。
お礼
ご教示ありがとうございます。父母は商売を続けながら生活保護を受けております。和解案=滞納した税金の分割払いが終われば少しずつでも返す、とは伝えてきており、その上での話なので、一応法律に照らして「その権利はないこと」「恐喝であること」をお伝えして円満解決に向けたくご相談申し上げました。身の上では二度と無いことと思いますが、とても参考になりました。ありがとうございました。
- kyoteifan
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こちらではなく、破産手続きをした弁護士さんに相談して下さい。
お礼
ご教示ありがとうございます。まずは 「その言い分は通らない(と認識している)」旨伝えたく相談しました。「友達に弁護士がいる」と言われており、対してうちはしがない商売家です。何か言ってくるのであれば担当弁護士と相談致します。
お礼
破産法の引用、とても参考になりましたのでBAとさせて頂きました。先方が弁護士を連れていくぞ、と言っている以上、いずれ破産法を紐解くことも必要かと感じていました。担当弁護士が会社の顧問弁護士の紹介なので遠慮無く受けて立てますが、状況が悪化するようなら、こちらも破産時の弁護士さんに相談し解決を測りたく思います。ありがとうございました。