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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親類からの借り入れを伏せて、自己破産した場合。)

自己破産時に親類からの借り入れを伏せることは可能か?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は自己破産を考えており、弁護士に依頼する予定ですが、親類からの借り入れを伏せて依頼することは可能か疑問に思っています。
  • 借金は銀行系クレジットカードの利用残高で、合計200万円ほどあります。毎月の返済に収入が追いつかず、自己破産を考えています。
  • また、質問者は叔母から60万円ほど借り入れており、返済に困っています。自己破産後でも叔母への返済はしたいと考えていますが、叔母の借入は弁護士には伏せることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

裁判所への申告なので、原則としてありのままを正直に申告することです。 何かを隠して申告して、何らかの拍子に発覚すれば、当然のことながら心証が悪くなるので、結果に影響が出ることは考えられます。 ありのまま申告して、免責決定後に叔母に毎月お小遣いとして1万円あげることはなんの問題もありません。

donkusa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やはり全て申告するしかないのですね・・。 この場合、弁護士さんへ叔母からの借り入れも伝えるという事は、叔母へも私が自己破産申立てをする事と、叔母自身にも債権ストップの旨が伝えられしまうという事でしょうか? 叔母には絶対にそれは知られたくないので、自己破産申し立ては諦めないといけないです。

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