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自己破産の過程について

私は、自己破産の申し立てをしています。 この前、裁判所に破産申し立ての審尋にいきました。 その場で、債務の5%を半年間で債務者に返済しなさいといわれました。 でも、まだ破産も宣告されていませんし、普通なら免責の申し立ての段階に言われると思うのですが、どういうことでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

あくまで推測ですが。 浪費等の事実があって免責を出せるかどうかが微妙な場合には、債務の一部を返済させた上で免責を許可するというのはよくあることです。 おっしゃるとおり、本来は免責の段階で問題となることで、破産宣告をするかどうかには直接関係はないはずですが、通常、破産宣告が出れば直ちに免責申立てがされますので、早晩免責の許可・不許可が問題となることは十分予測されるところです。 破産者が債務の一部を返済するにはある程度の期間が必要でしょうから、免責の手続きに入ってから返済を促すよりも、あらかじめ免責申立てが出るであろうことを念頭において、早い段階で一定額を返済するよう求めておいた方が免責許可を早く出せるという判断かもしれません。 質問者の方が免責申立をするつもりがないということであれば別ですが、そうでなければ、裁判所の指示に従っておいた方が免責許可がスムーズに出る可能性が高いということはいえるでしょう。

nobu_99
質問者

お礼

ありがとうございました。 半年かけて少しずつ貯めていきます。 私がいろいろと考えても、どうにもならない事でしょうし、そうします。

その他の回答 (2)

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.2

申し訳有りませんが、素人の為的確なアドバイスは出来ません。 このサイトに質問されているのなら、弁護士さんを通さずに申し立てされたと思いますので、費用がかかるかどうかは解りませんが、サイト内の「ご質問・ご相談」を利用されてはいかがですか?

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.1

多分、財産があるとか、浪費等の理由があるのでは? 下記サイト、メニューの2を参考に

参考URL:
http://www.jikohasan.com/3p-tetuzuki1-.htm
nobu_99
質問者

補足

ozisanありがとうございます。 確かに、破産の審尋の時に浪費のことは言われました。 さらにお聞きしたいのですが、 5%を払い終わった後に、破産が確定したとして、またその後の免責の申し立ての時に免責不許可になる場合があると言うことでしょうか。 よろしくお願いします。

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