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自己破産について

自己破産の手続きで弁護士の手違いにより、 債権者一覧表に一社書き忘れてしまったそうです。 一覧表に書いた会社の免責は、もう半年前に終わっています。 その後、書き忘れた会社から督促状が届いてしまいました。 この場合裁判所に再度申し立てをして、書き忘れたもう一社の免責を認めてもらえるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

再度の免責申立てという手続きはありません。 まず、債権者一覧表に書いてなかったらかといって、必ず免責の効果が及ばないわけではありません。その債務の存在をすっかり忘れていて、過失無く債権者一覧表に書き忘れてしまったような場合は、免責手続きをやり直す必要は無く、その債権にも免責の効果が及びます。 これに対し、記載しなかったことについて、故意・過失がある場合は、免責対象外の債権となります。 状況によりますが、弁護士の手違いによりというようなことを相手に正直に言ってしまうと、本人は知っていたということになるわけですから、最終的に確認しなかった本人に過失ありで、免責対象外とされる可能性が高いです。 弁護士のミスであれば、別途、弁護士に損害賠償請求するなども可能とは思いますが、債権者に対しては払わなければいけないでしょう。

gozusan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 家族で心底困っていたので、utamaさんの的確な回答助かりました。 本当にありがとうございました。

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