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破産者の妻には言ってこないのでしょうか
旦那が破産(免責確定)して1年半経ちようやく、不動産が落札されました。 思っていた金額(任売での200万UP)より高額に落ちたので驚いているのですが、それでも残債務が 450万ほどあります。連帯保証人の友人と父(なくなっているので、私母兄弟)が責任を負うことになりますが、友人も銀行さんも私の責任分など、何も言って来ないところを見ると、破産者の妻として、諦めてくれたのでしょうか? またはそのように、油断しないほうがいいでしょうか? ちなみに前回、質問させていただいた時、旦那にも請求が来ると答えていただいたのですが、弁護士さんに聞くと、旦那は請求が来たりはないし、有っても払わなくていいそうです。ですが、私は責任があるそうです。
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- 山口 哲(@ninsui)
- ベストアンサー率27% (12/43)
郵便での督促は来るとは思いますが、450万ほどのわずかな金額で、しかも連帯保証人の相続人を相手にするなど、あまり関わりたくはない・・・というのが、金融機関の担当者の本音だと思います。 しかし、いずれにせよ、あなたにとっては油断するもしないもありません。財産を持っていたら差し押さえられますし、なければ督促状が来るだけです。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
御尊父様が亡くなられた際に財産相続をしたのでしょうか、財産相続をしたのなら、連帯保証人にあたりますので、請求されるされる可能性があります。 相続にっまで請求は来ないと書いてある人がいますが、連帯保証人になっていれば請求されます、 金額的に残債が10万とかなら、債権者は放棄する可能性もありますが450万の残債があるなら放棄はしないでしょう。 任意売却の売却代金を債権者に支払ったのがつい最近なら、手続き等があるのですぐには督促などは来ないです。 また、債権回収をどのように行うとかも考えますので。 油断はしないほうがいいですね。 旦那さんは免責が確定した時点で借金から解放されましたので、弁護士さんの言う通りです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
弁護士の言うとおりです。 qmqnqyさんの父親が、qmqnqyさんの夫の連帯保証人でしよう。 それで、その夫が破産し、財産を換価しても残があれば、父親が死亡しても保証債務は相続するので、qmqnqyさんは支払い義務はあります。 しかし、実務では、保証債務を相続人まで請求する案件は少数です。 なお、父親が死亡して3ヶ月以内に相続放棄すれば、支払い義務は免れます。
- hgg83474
- ベストアンサー率28% (37/131)
連帯保証人の父親がなくなっても、 その債務は婚姻関係のある奥様ならびに親族には及びません。 破産者の妻に対しても責任は及びません。 そんなものが成り立つのなら恐ろしすぎますよね? 逆に妻に財産を隠して渡し破産する人もいるぐらいです・・・ 奥様にも責任があるとはおかしなことを言う弁護士もいるものですが、 その責任というのは道義的責任のことでしょうかね。 その前に破産したのに残債があるなんてことは普通ないのですが・・・ 全て整理するのが破産です。