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無修正のアダルト画像
法律に詳しい方、教えてください。 性的興奮画像(陰部モロ出し)を画像掲示板にアップした場合、刑法175条の「わいせつ物頒布罪」に問われることがあります。 しかし、よくよく見ると、「わいせつ」ではなく「わいせつ物」になっております。画像掲示板にアップしても「物」ではないのですから、本来はこの罪に問われること自体がおかしいと思うのですが、なぜこの法律が適用されるのでしょうか。 写真やビデオ(DVD)なら「物」でありますが、ネット画像は「物」ではありませんよね。。。
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正しい回答が出てないですね。 判例は以下のように言っています。 「被告人がわいせつな画像データを記憶,蔵置させたホストコンピュータのハードディスクは,刑法175条が定めるわいせつ物に当たるというべきである」 「わいせつ物を「公然と陳列した」とは,その物のわいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいい,その物のわいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にするまでのことは必ずしも要しないものと解される。被告人が開設し,運営していたパソコンネットにおいて,そのホストコンピュータのハードディスクに記憶,蔵置させたわいせつな画像データを再生して現実に閲覧するためには,会員が,自己のパソコンを使用して,ホストコンピュータのハードディスクから画像データをダウンロードした上,画像表示ソフトを使用して,画像を再生閲覧する操作が必要であるが,そのような操作は,ホストコンピュータのハードディスクに記憶,蔵置された画像データを再生閲覧するために通常必要とされる簡単な操作にすぎず,会員は,比較的容易にわいせつな画像を再生閲覧することが可能であった。そうすると,被告人の行為は,ホストコンピュータのハードディスクに記憶,蔵置された画像データを不特定多数の者が認識できる状態に置いたものというべきであり,わいせつ物を「公然と陳列した」ことに当たると解されるから,これと同旨の原判決の判断は是認することができる。」 すなわち、「物」であるハードディスクが「わいせつ物」です。ハードディスクがわいせつなの?という疑問は出てくると思いますが、無修正の写真集も、突き詰めて言えば「紙」という「物」が「わいせつ物」となっており、またDVDも、単なるプラスチックの板が、記憶されている内容によって「わいせつ物」となるわけですから、同じです。
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- yamato1208
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(わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 上記が、条文です。 よく見てください、「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し」とあります。 ですから、「物」としての限定はされていません。 図画・文書をインターネット上で公開する行為も「頒布(配る)」という事になります。
- mmegganne
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昔だったらそうなんですが。 データを公開することができるようになって、性的興奮画像(陰部モロ出し)を画像掲示板にアップする人がでてきました。明らかに取り締まらないといけないので、 (1)わいせつデータ頒布罪のように新しい法律を作る (2)わいせつ物に性的興奮画像を含める のうち(2)のほうにしたんです。
お礼
ありがとうございます。 「物ではないけど物として扱う」考えには納得できませんが、そういう事情があったのは知りませんでした。役に立ちました。
- 誠治(SEIZI・SAGE)(@romanda201)
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人間は歩くわいせつ物ですが?!
- sitappa40
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データは物として扱われます(^^;
お礼
ありがとうございます。 ただし、この質問は地裁レベルですが、「物」としての判断がされてる判決があり、現在法学者の議論も活発に行われると聞いてます。