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刑法175条

この条文には、わいせつ物を頒布、販売、公然と陳列などが禁じられていますが、個人間での電子メールを利用しての画像データ交換は頒布にあたるのでしょうか? 過去に個人間でもこの法律が適用された例があった気がするのですが… 「頒布」とは広く配ることですからその辺りでよく分からなくなっています。どなたか教えていただけないでしょうか。

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noname#15908
noname#15908
回答No.4

刑事の問題なので責任はもてませんが、 私は刑法の本を読んだ限りでは、そのように考えます。

zett45
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#15908
noname#15908
回答No.3

>わいせつ画像を特定人に通信したときは処罰困難。 正確には、「特定且つ少数の人に通信したとき」です。 3人だと「多数」だったか 忘れてしまいました。 1人なら少数 と思います。 

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。nhytgbvfr様のご意見としましては、わいせつ画像を電子メールで特定の1人に送信、かつ1度だけの送信ならば問題はない、ということでよろしいでしょうか?

noname#15908
noname#15908
回答No.2

私の学問的知識では わいせつ物を頒布・販売・公然陳列・販売目的で所持する犯罪で 頒布 不特定または多数人に無償で交付。 販売 不特定または多数人に有償で譲渡。 目的物が交付または引き渡されることを要する。 反復の意思がある限り、一回の行為も頒布・販売に当たる。 公然陳列 不特定または多数人が観覧し得る状態におくこと。 インターネットで誰でもアクセスできるようにして、わいせつ画像をセットしたときは、わいせつ物公然陳列罪 わいせつ画像の入ったディスクを配布したときは、頒布・販売罪 わいせつ画像を特定人に通信したときは処罰困難。 といわれている  です。 ただ、その他の法令で規制がないか その点はよくわかりません。

回答No.1

>過去に個人間でもこの法律が適用された例があった気がするのですが… その過去の判例を知りませんので、あくまで推測でしかありませんが 電子メールでのやりとりそのものは個人間であっても そのメールでのデータ交換を多数の人に対して行っていたならば 「頒布」と同じ事だと見なされる可能性があるんじゃないでしょうか。

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。あくまでも特定の1人に対しての交換であっても、頒布、と見なされるのでしょうか?