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頒布という表現?

刑法175条のわいせつ物頒布等罪について…以下の質問にご意見をいただければと思います。 ここに書いてある、頒布という表現についてなのですが、過去の判例ではわいせつ図画頒布(メールなどに添付してわいせつ画像を送ること等の行為に関すること)において、相手が不特定又は多数なら問題とされているのですが、この多数とは5~6人を超えたところ、つまり7人ほどになると問題である、といった意見を見たことがあります。この解釈について皆さんどのようにお考えでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

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  • ten-kai
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回答No.3

 基本的には、#2の方が 「インターネットのサイトに掲示して、結果として1人しか購入してくれなかったとします。運悪くこの事実が警察に知れた場合を考えると、やはり「頒布」に当たり…」 と書いていらっしゃるのが実務の考え方としては正しいと思われます(なお、購入の場合は「販売」になるので、「頒布」には当たらないかと…。)。  執筆者に実務家の多い『条解刑法』が手元にありましたので、これを見ると、「頒布」の説明箇所には、 「不特定又は多数の人に対して無償で交付する意思でなされたものであれば、たまたま1名の顧客に対して無償交付したに止まるものであったとしても、頒布に該当する(東京高判昭47・7・14判タ288-381)。」 とありました。  行為無価値(ないし二元論)からは、このように解するのはきわめて自然だというように思います。

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ten-kei様がお持ちの著書に書かれている頒布の解釈としては、 「たくさんの人にばらまいてやるぞ。でもまだ1人だ。」 という状況なら、頒布に相当する、ということでよろしいのでしょうか?

zett45
質問者

補足

>基本的には、#2の方が 「インターネットのサイトに掲示して、結果として1人しか購入してくれなかったとします。運悪くこの事実が警察に知れた場合を考えると、やはり「頒布」に当たり…」 と書いていらっしゃるのが実務の考え方としては正しいと思われます。 お書きになったこちらを解説していただけますか? これはサイトにわいせつ画像を掲示する行為が「頒布」にあたる、という意味でしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.2

相手との関係、つまり質的側面も重要でしょう。 極論すれば、質問者の親族・友人・知人であれば、5,6人どころか、何十人、何百人でもOKでしょう。 ところが、インターネットのサイトに掲示して、結果として1人しか購入してくれなかったとします。運悪くこの事実が警察に知れた場合を考えると、やはり「頒布」に当たり刑事事件として告訴されても文句は言えないと考えるのが常識でしょう。 わいせつ画像については所持するだけでも違法の可能性があるでしょう。そのわいせつ画像の入手経路まで問われると、抗弁が困難になるからです。 金儲けの度合いにかかわらず、素人の方はわいせつ画像の頒布には係らない方がよいです。たとえ1週間でも拘置所、刑務所に入る屈辱、親族・友人への迷惑を考えれば、ディメリット多くしてメリット微々たるものでしょう。 画像配布するなら、富士山とか感動ある美しいいろいろな画像あるでしょう。(わいせつ画像も広義の感動ある美しい画像でしょう)わいせつ画像以外の真正の感動ある美しい画像の配布でビジネスモデル考えるべきでしょう。

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 掲示板に画像を載せるのは問題である、と私も聞いたことがありますね。なぜなら、その掲示板を見た人はその画像を容易に見ることが出来るからのようです。

noname#15908
noname#15908
回答No.1

ごぶさたしておりました この問題はかなり特殊な領域の問題であり、 結局 判例を調べて(もちろん下級審か最高裁判例か も考慮しつつ)推測するしかないのではないか と思います。 検察庁に匿名で問い合わせるということはありえます。(回答しないというのが検察の基本姿勢のようですが) (5~6人という見解自体知りませんでしたが) 解釈でわかる問題ではないように思います。 なお、時間間隔をあけて 複数の人に頒布した場合は、刑法の普通の考えでは 有罪・複数 ととらえる方向で解釈される と思います。 

zett45
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。他の方にも質問をしたことがございますが、複数の方に5~6人といった見解がある、といったことを教えていただきました。 ありがとうございました。

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