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日本国内にあるアメリカの基地
刑法の第一条に、日本国内で罪を犯した者は、刑法を適用すると書いてありますが、安保条約により日本国内にあるアメリカ軍の基地内で行われた犯罪については適用があるのですか?
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当然あります。日本国内なのですから。 ただ、「刑法の場所的適用範囲」の問題と「警察権の及ぶ範囲」は別です。刑法が適用になるからといって警察権が及ぶわけではないのは、日米地位協定のような特別の規定を考えるまでもなく、国外犯規定を考えてみれば分かると思います(日米地位協定の特殊性は、本来「警察権、司法権の及ぶ日本国内で日本国の警察権、司法権に制限を加えている点で、日本国あるいは米国の刑法の適用範囲の問題とは関係が無い)。特別な条約、行政協定がなくても、外国で日本人が人を殺せば日本国刑法の適用はあるのです。ただ、外国にいる限り日本の警察、司法は手が出せないだけで、これは刑法の適用範囲の問題ではなくて単に警察権、裁判権の問題なわけです。 同様に、日本国内の事件に米国の刑法その他が適用になるのも「国外犯規定」の問題で「警察権の問題」ではありません。ですから、米兵が脱走したとしてそこに米国の脱走についての罪の適用があるとしても、日本の警察は脱走それ自体を理由としては何もできないのであり、同様に米国の憲兵も勝手に日本国内で脱走兵を拘束するために捜索したりはできないのです。 刑法の適用範囲、警察権の及ぶ範囲、裁判権の及ぶ範囲、全部それぞれ別の問題です。
- cdsdasds
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当然適用があります。 ただし、安保条約の付随的条約である日米地位協定によって日本の警察権、裁判権等はアメリカ軍によって制限される場合があるとされており、いくつかの犯罪についてはアメリカ軍に一次的な管轄権が認められているため、日本の刑法単独の適用とはなっていません。 たとえば、アメリカ兵が脱走未遂をした場合、日本の刑法上は犯罪を構成しないのですが、このような場合アメリカ軍はアメリカの法令に従って脱走した兵隊を処罰できます。 国際条約は一般に国内法より優先権があり、また、一般法である刑法より特別法である日米地位協定の方が優先されると考えられるため、このような制限は日本の法体系上ありえることです。